建物の高さ制限

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ページ番号1008088  更新日 令和3年8月31日

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建物の高さは、日照・採光・通風などを確保するため、用途地域・道路幅員・隣地境界線からの距離などによって制限されます。

1.高さの限度 (都市計画において定める)

イラスト:高さ制限 10メートル又は12メートル

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域

2.道路幅員による高さの制限

敷地が接する前面道路の反対側の境界線からの斜線による制限

イラスト:道路斜線(住居系)

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 用途地域の指定のない地域

イラスト:道路斜線(その他)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

注) 前面道路の境界線から後退した建築物については、道路斜線制限が緩和されます。
詳細は、岐阜市建築指導課までお問い合わせください。

3.隣地境界線からの高さの制限(隣地斜線)

敷地が接するすべての隣地境界線からの斜線による制限で、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除くすべての地域に適用されます。

イラスト:隣地斜線(住居系)

  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 用途地域の指定のない地域

イラスト:隣地斜線(その他)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

4.北側隣地境界線からの高さの制限(北側斜線)

真北方向にあたる隣地境界線又は道路の反対側の境界線からの斜線による制限で、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居地域専用地域に適用されます。
(岐阜市では1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域は北側斜線が適用されません。)

イラスト:北側斜線

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。