定期報告制度
重要なお知らせ
対象建築物の定期調査項目に「警報設備」が追加されました。(令和4年1月1日施行)
「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」の一部を改正する国土交通省告示第126号が令和3年2月26日に公布され令和4年1月1日に施行されました。
調査項目 | 調査方法 | 判定基準 | ||
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建築物の内部 | 警報設備 | 警報設備の設置の状況 |
目視及び設計図書等により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法(昭和23年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づく点検(以下「消防法に基づく点検」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
令第百十条の五の規定に適合しないこと。 |
警報設備の劣化及び損傷の状況 |
目視により確認する。ただし、六月以内に実施した消防法に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
警報設備に著しい腐食、変形、損傷等があること。 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う定期報告の提出方法等について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、建築基準法第12条(建築物・防火設備)の定期報告については、窓口における受付に加え、郵送による受付も実施しています。郵送による提出方法については、新型コロナウィルスの感染拡大の防止対策に伴う書類等受け渡し方法のお願いをご参照ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定の期限までに報告を行うことができない場合は、定期報告の報告期限を一定期間猶予できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
定期報告制度とは
建築物がつくられるときは、建築確認等により法律に適合するものになっています。その後も建築物等の安全性を保つため、建築物の所有者・管理者は、日ごろから適法な状態に維持管理することが重要です。維持管理が不十分な場合には、火災などの災害時に大惨事になる恐れがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、不特定多数の人々が利用する建築物や、高齢者等の自力避難が困難な方などが就寝用途で利用する建築物(これらを「特定建築物」という)や昇降機、防火設備など法令により定期報告の対象を定め、その建築物の所有者・管理者は、適法な状態であるかどうかの調査・検査を定期的に有資格者へ依頼し、その結果を特定行政庁(岐阜市)に報告することとしています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
用途 |
規模等 ※2 |
報告時(年度) ※4 |
報告時(年度) ※4 |
報告時(年度) ※4 |
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1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場除く)、公会堂、集会場 |
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○ | |
2 | 病院、有床診療所、就寝用福祉施設(告示第240号第1第2項) |
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○ | ||
2 | ホテル、旅館 |
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○ |
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3 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 ※3 |
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○ |
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4 | 百貨店、マーケット、展示場、物品販売を営む店舗 |
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○ |
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4 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
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○ |
- ※1 避難階以外の階を表1の用途に供しないもの、又は該当する用途の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。
- ※2 いずれかに該当するもの。
- ※3 学校に付属するものは除く。
- ※4 報告時期は当該年度の4月1日から3月31日まで(3年毎に報告が必要)
種別 | 対象 | 報告時期 | |
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1 | 昇降機 |
(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除く) |
1年に1回(毎年) ※5 一部経過措置あり (提出期間) |
2 | 防火設備 |
(上記のいずれも常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く) |
1年に1回(毎年) ※5 一部経過措置あり (提出期間) |
3 | 工作物 |
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1年に1回(毎年) ※5 一部経過措置あり (提出期間) |
※5 既存の小荷物専用昇降機と防火設備の提出は、平成30年6月1日から毎年とする。
(法改正後、第3目の報告は、令和3年5月31日までに行ってください。)
報告先・報告時期
- 岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課へ提出して下さい。(昇降機及び工作物は一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会へ提出)
- 報告時期については、表1、表2に記載のとおりです。
- 初回の定期調査報告、定期検査報告は、検査済証を受けたその直後の時期は除きます。
提出物
特定建築物
定期調査報告書、調査結果表、調査結果図、関係写真、付近見取図、配置図、各階平面図を2部、定期調査報告概要書を1部提出して下さい。
建築物の様式
- 報告書
- 概要書
- 調査結果表
- 調査結果図
- 関係写真
特定建築設備等(昇降機、工作物、防火設備)
定期検査報告書、検査結果表、検査結果図(防火設備のみ)、関係写真を2部、定期検査報告概要書を1部提出して下さい。
防火設備の様式
- 報告書
- 概要書
- 検査結果表(防火扉)
- 検査結果表(防火シャッター)
- 検査結果表(耐火クロススクリーン)
- 検査結果表(ドレンチャー等)
- 検査結果図(防火設備)
- 関係写真(防火設備)
- ※建築物に対象の防火設備がない場合については、「防火設備定期検査報告の対象となる防火設備の設置について」を提出して下さい。
- ※昇降機及び遊戯施設については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会でご確認下さい。
特定建築物等に変更があったとき
特定建築物等の所有者及び管理者の変更、建築物の除却、使用休止、再使用、用途変更等の変更が生じたときは、「変更等届出書」(正・副)を提出して下さい。
問い合わせ先
岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課
指導係 058-214-2428
申請書等
定期報告 特定建築物の提出様式
定期調査報告書、調査結果表、調査結果図、関係写真、付近見取図、配置図、各階平面図を2部、定期調査報告概要書を1部提出して下さい。
定期報告 特定建築設備等(防火設備)の提出様式
定期検査報告書、検査結果表、検査結果図(防火設備のみ)、関係写真を2部、定期検査報告概要書を1部提出して下さい。
特定建築物等に変更があったとき
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- 開発指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp