加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業施行地区内で家や工作物などの建築(新築・改築)をされる方へ
加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業施行区域内で土地の形質変更や建築物等の新築・改築などを行う場合には、土地区画整理法第76条に基づく許可申請手続きが必要になります。
制限を受ける行為
(1)建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築等。
(2)盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更。
(3)重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積。(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)
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このページに関するお問い合わせ
鉄道高架推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
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- 駅周辺事業推進係:058-214-4684
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加納・茶所統合駅周辺整備事務所
〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番 鉄道高架化事業現地合同本部1階
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