関係権利者の皆様へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015493  更新日 令和4年3月29日

印刷大きな文字で印刷

基準地積の更正手続き

土地区画整理事業では、換地(整理後の土地)の面積を定める際の基準となる、
「従前の地積(基準地積といいます)」については、原則、事業認可の公告を行った日(基準日)
に土地の登記簿に登記されている地積としています。
ただし、お持ちの土地について実際の地積と登記簿に記載されている地積に違いが生じている場合は、
基準地積を実際の地積に更正することができます。

申請期間

 事業計画の決定(令和4年3月29日)から60日以内(令和4年5月28日まで)

申請に必要な書類

(1)土地の地積の実測確認申請書

(2)隣接宅地所有者の同意書

 宅地の境界について隣接する宅地の所有者等の同意があることを証する書類

(3)見取図

 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記載した見取図

(4)実測図

 原則として縮尺250分の1とし周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの

(5)境界標示図

 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した図面

(6)本人確認書類

 ※各書類の詳細についてはお問合せください。

提出先

 〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番地

 加納・茶所統合駅周辺整備事務所

権利申告等の手続き

下記に該当する場合は、加納・茶所統合駅周辺整備事務所まで必要書類を提出してください。

借地権の申告手続き

土地区画整理事業の区域内に土地を借りて建物を建てている方のうち、「借地権」の登記がない方は、土地区画整理事業にあたって「借地権」の申告が必要です。
事業の施行期間中は、一定期間を除き、原則としていつでも借地権の申告が可能です。

借地権以外の権利の申告手続

所有権及び借地権以外の権利(建物を目的としない地上権、賃借権、永小作権、使用賃借権等)について、未登記の権利がある場合は、「借地権以外の申告」の申告が必要です。

権利の変動の届出

上記の届により、すでに申告されている所有権以外の権利について変動があった場合は、権利変動の届出を行ってください。

相続の届出

土地所有者が亡くなられた後、相続登記を行っていない場合は、相続を証する書類(※)を添えて相続人の届出を行ってください。
なお、相続人が複数いらっしゃる場合は、別途代表者選任通知も必要となります。

※相続を証する書類
 遺産分割協議書など

所有権移転の届出

売買や相続等によって所有権が移転した場合は、所有権の移転を証する書類(※)を添えて所有権移転の届出を行ってください。

※所有権の移転を証する書類
 登記事項証明書など

住所又は氏名の変更の届出

権利者の方で、住所や氏名を変更された場合は、住所又は氏名の変更を証する書類(※)を添えて住所(氏名)変更の届出を行ってください。

※住所又は氏名の変更を証する書類
 住民票、戸籍謄本、法人の場合は法人登記簿など

代表者選任の通知

土地が共有の場合や、共同借地の場合は、代表者1人を選任して通知してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

鉄道高架推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 駅周辺事業推進係:058-214-4684
  • 鉄道高架推進係:058-214-4823
ファクス番号
058-262-0512

加納・茶所統合駅周辺整備事務所
〒500-8429 岐阜市加納清水町4丁目22番 鉄道高架化事業現地合同本部1階

電話番号
  • 工務係・用地係:058-214-8350
ファクス番号
058-214-8351

鉄道高架推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。