緩和要件認定基準2(セーフティネット保証4号)

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ページ番号1005789  更新日 令和6年4月4日

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緩和後の認定基準について

下記1.~3.の緩和後の認定基準の内、該当するものから必要書類をご利用ください。

  • 店舗増加や業容拡大等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方は、下記(1)~(3)の中からご利用ください。
  • 業歴3か月以上1年1か月未満で、前年比較ができない事業者の方は、(1)をご利用ください。

なお、窓口に来られる祭には予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

※運用緩和された認定基準に該当する方のみご利用いただけます。通常の認定基準の方は次のリンクをご覧ください。

必要書類

◆共通書類◆

1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少している。

2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、売上高等が20%以上減少している。

 

3.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月の売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少している。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。