緩和要件認定基準2(セーフティネット保証4号)
緩和後の認定基準について
下記1.~3.の緩和後の認定基準の内、該当するものから必要書類をご利用ください。
- 店舗増加や業容拡大等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方は、下記(1)~(3)の中からご利用ください。
- 業歴3か月以上1年1か月未満で、前年比較ができない事業者の方は、(1)をご利用ください。
なお、窓口に来られる祭には予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360
※運用緩和された認定基準に該当する方のみご利用いただけます。通常の認定基準の方は次のリンクをご覧ください。
必要書類
◆共通書類◆
1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少している。
2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、売上高等が20%以上減少している。
3.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月の売上高等を比較し、売上高等が20%以上減少している。
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このページに関するお問い合わせ
商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 商業・金融係:058-214-2360
- 工業振興係:058-214-2359
- スタートアップ推進室:058-214-2771
- ファクス番号
- 058-265-2218