セーフティネット保証5号の認定

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ページ番号1005786  更新日 令和6年4月4日

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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

認定の対象となる業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定が受けられます。

詳しくは、下記「(ロ)原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たすこと」をご参照ください

セーフティネット保証5号認定の対象となる業種

令和3年8月1日より、業種区分が細分類番号単位となっております。
詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧表(指定期間:令和6年4月1日~令和6年6月30日)

産業分類番号がご不明な方は、下記の日本標準産業分類(平成25年改定、平成26年4月1日施行)、総務省統計局ウェブページ等をご参照ください。

認定要件

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

  1. 本店もしくは主たる事業所の所在地が岐阜市内であること
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  3. 下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
    (イ)最近3か月間の合計売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
    (ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
  • 売上高等の比較については、最近1か月の売上高等とその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期等を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
  • 前年実績の無い創業者の方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。

お知らせ

今般、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定申請が急増する中、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。

なお、窓口に来られる際は、予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。

複数の業種を営んでいるなど、業種の判断が難しい場合は、時間を要することもありますのでご了承ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

必要書類

◆共通書類◆

(イ)売上高等の減少で下記基準のいずれかを満たすこと

<最近3か月実績の売上高等で申請する場合>

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

  • 最近3か月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

<認定基準>

  • 主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  • 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

<認定基準>

  • 指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
  • 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

<売上高等を比較する際に見込月を含む場合>

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定要件>

  • 全体の最近1か月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 全体の見込を含む3か月間の売上高が前年等比で5%以上減少

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

<認定要件>

  • 指定業種、全体ともに最近1か月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 指定業種、全体ともに見込を含む3か月間の売上高等が前年等比で5%以上減少

 

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

<認定条件>

  • 指定業種の最近1か月の売上高等の減少額が全体の前年等の5%以上
  • 見込を含む指定業種の3か月間の売上高等が全体の前年等比で5%以上減少
  • 全体の最近1か月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 見込を含む全体の3か月間の売上高等が前年等比で5%以上減少

(ロ)原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たすこと

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

  • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
  • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

<認定基準>

  • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
  • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
  • 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

<認定基準>

  • 指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
  • 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
  • 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 岐阜市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

認定書について

有効期限は原則30日間です。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

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