緩和要件認定基準1(セーフティネット保証5号)

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ページ番号1005787  更新日 令和6年4月4日

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緩和後の認定基準について

下記1.~3.の緩和後の認定基準の内、該当するものから必要書類をご利用ください。

  • 店舗増加や業容拡大等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方は、1.~3.の中からご利用ください。
  • 業歴3か月以上1年1か月未満で、前年比較が出来ない事業者の方は、1.の中からご利用ください。

※運用緩和された認定基準に該当する方のみご利用いただけます。通常の認定基準の方は次のページをご覧ください。

お知らせ

今般、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定申請が急増する中、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。

なお、窓口に来られる際は、予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

必要書類

◆共通書類◆

1.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、売上高等が5%以上減少している。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

2.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、売上高等が5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、売上高等が5%以上減少している。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

3.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、売上高等が5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月の売上高等を比較し、売上高等が5%以上減少している。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。