セーフティネット保証4号の認定(自然災害等関連)

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ページ番号1005784  更新日 令和6年4月4日

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岐阜市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定業務を開始しました。

指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

<取扱いの変更について>

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書の様式を変更しています。

詳細は以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

認定要件

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 自然災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。

認定基準の運用緩和について

※前年実績の無い創業者の方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方々については、 認定基準が緩和されています

必要書類

お知らせ

今般、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の認定申請が急増する中、事業者の皆様への資金供給の円滑化、迅速化を図り、利便性を向上させるべく、制度を取り扱う金融機関の皆様と連携し、 金融機関による代理申請を原則とすることとなりました。
認定申請を行われるご予定の方については、まずお取り扱い金融機関にご相談頂き、代理申請をご検討頂きますようお願い申し上げます。

なお、窓口に来られる際には、予約制としておりますので、事前に下記お問い合わせ先(商業・金融係)までご連絡ください。
商業・金融係 電話番号/058-214-2360

  •  金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、下記の委任状をお使いください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 岐阜市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

重要なお知らせ

認定書について

  • 有効期限は原則30日間です。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業・金融係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • スタートアップ推進室:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。