前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方の認定基準

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ページ番号1005785  更新日 令和5年5月31日

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前年実績の無い創業者の方や新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降店舗増加や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている事業者のうち、次のいずれかに該当する事業者の方

  • 業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者

認定基準

各保証の緩和後の認定基準及び必要書類については、下記リンクをご参照ください。

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