農地の買受適格証明書※2

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ページ番号1006035  更新日 令和4年6月29日

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概要

農地の競売・公売に参加する際に必要となります。

農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の規定による許可の見込みがないと競売等に参加することができません。

  • 農地として耕作する目的で取得する場合には3条の買受適格証明
  • 市街化調整区域内の農地を農地以外の用途に転用する目的で取得する場合には5条許可の買受適格証明
  • 市街化区域内の農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合には5条届出の買受適格証明

なお、買受適格証明の発行は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続きに準じて行います。「農地の売買・貸借等をする場合」「農地を転用する場合」をご覧ください。

また、証明することができない場合や証明に日数がかかる場合がありますので事前に農業委員会事務局までお問合せください。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

注意事項

申請内容によって添付書類が異なりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

手数料

300円

備考

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

※委任状には押印が必要です。

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。