農地法の規定による許可及び届出が取り消されていないことの証明書

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ページ番号1006032  更新日 令和4年6月29日

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概要

農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可書及び受理書を受領した後に、紛失・破損等した場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に証明書を発行します。

なお、許可書・受理書の再発行は行っておりません。

また、許可及び届出が取り消されていないことの証明書は、単に過去における許可及び届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。

取扱窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

注意事項

窓口にお越しの際は、本人確認ができる書類等をご持参ください。

手数料

一通300円

備考

代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。

※委任状には押印が必要です。

申請書用紙サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。