事業年度の中途で廃止した場合の実際の計算は?
質問事業年度の中途で廃止した場合の実際の計算は?
下記のような事業年度の中途で廃止した法人では実際にはどのように計算するのですか?
- 事業年度 令和2年4月1日~令和3年3月31日
- 事業年度末日の従業者数 35人
(X市に所在するものとします) - 岐阜市内の事務所等の廃止の日 令和2年7月20日
- 廃止の月の前月末の岐阜市の従業者数 11人
- 法人税額 240万円
- 資本等の金額 1,000万円
回答
次のように計算します。
- 月数計算
事業年度開始の日から廃止の日までは3か月と20日ですから
法人税割 4か月(1か月未満の端数は切上げ)
均等割 3か月(1か月未満の端数は切捨て) - 岐阜市の法人税割の分割人数
11人(廃止の日の前月末人数)÷12か月×4か月=3.666...人
1人未満の端数を切り上げ、4人とします。 - 法人税割を計算する上での全従業者数
4人(岐阜市分)+35人(X市分)=39人 - 法人税割額の計算
240万円÷39人×4人=246,153.846...円
課税標準額は246,000円となります。(千円未満の端数は切捨て)
246,000円×6.0%(注)=14,760円→14,700円となります。(百円未満の端数は切捨て) - 均等割額の計算
均等割は、事業年度末日現在で判定しますので、
資本等の金額 1,000万円
事業年度末日現在の岐阜市の従業者数 0人
従って、適用される均等割額は50,000円(年額)となり、
50,000円×3か月÷12か月=12,500円となります。 - 法人市民税額
14,700円+12,500円=27,200円となります。
(注)平成26年9月30日までに開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率は12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率は9.7%
令和元年10月1日から開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率は6.0%
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