事業年度の中途で岐阜市内の事務所等を閉鎖し、事業年度末日には岐阜市に事務所等はありません。法人市民税はどうなりますか?

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ページ番号1009861  更新日 令和3年8月31日

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質問事業年度の中途で岐阜市内の事務所等を閉鎖し、事業年度末日には岐阜市に事務所等はありません。法人市民税はどうなりますか?

回答

均等割、法人税割はそれぞれ下記の通りになります。

  • 均等割
    月割計算をして申告納付する必要があります。(均等割の判定上の従業者数は0人となります。)
    なお、月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
  • 法人税割
    分割基準となる従業者数を、以下の通りに算定します。
    廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×廃止された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数
    なお、計算にあたって、従業者の数に1人に満たない端数が生じた場合は1人としてください。また月数については暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とします。

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