均等割を算定する際の従業者の数は、法人税割の課税標準の分割基準の従業者数と同じですか?
質問均等割を算定する際の従業者の数は、法人税割の課税標準の分割基準の従業者数と同じですか?
回答
原則として同様ですが、次の点において異なります。
- 法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等の従業者であり、寮などの従業者は含まれません。
- 算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合や算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合には、計算の特例があります。均等割の従業者数の算定にはこの特例は適用されません。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065