均等割を算定する際の従業者の範囲は?

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ページ番号1009859  更新日 令和3年8月31日

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質問均等割を算定する際の従業者の範囲は?

回答

岐阜市内の事業所等に勤務し、給与の支払いを受ける人です。

均等割を算定する際の「従業者」とは、「岐阜市内の事務所等に勤務し、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける人」のことです。従って、寮などに勤務する人も従業者となります。
また、会社の役員は、一般的に従業者に含めませんが、上記のような給与の支払いを受ける役員は従業者に含めます。上記のような給与の支払いを受けない役員は、均等割の人的設備となっても、ここでいう従業者には含めません。
なお、従業者の数を算定する際は、原則として事業年度末日現在で勤務する人数となります。

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