延滞金
納期限が過ぎて市税を納められた場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算された延滞金を本来の税額に上乗せして納付いただくことになります。
延滞金の計算方法
- 期別(月別)の税額が2,000円未満のものについては延滞金がかかりません。
- 期別(月別)の税額が2,000円以上のものについて次のように延滞金を計算します。
- 税額の1,000円未満の端数を切り捨てます。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数と納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの日数を確認します。
- 2.で確認した日数の延滞金の割合を下記の表から確認します。
ア 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 適用期間
延滞金の割合(年率)
区分
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
2.8%
A
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
2.7%
B
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
2.6%
C
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.5%
D
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで
2.4%
E
イ 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの延滞金の割合 適用期間
延滞金の割合(年率)
区分
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
9.1%
F
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
9.0%
G
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
8.9%
H
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
8.8%
I
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで
8.7%
J
- 計算式
税額×日数×延滞金割合(A)÷365日=計算額
+
税額×日数×延滞金割合(B)÷365日=計算額
+
・
・
+
税額×日数×延滞金割合(J)÷365日=計算額
※計算の過程で円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てます。 - 計算額の合計が1,000円以上の場合、延滞金がかかります(1,000円未満はかかりません)。100円未満の端数を切り捨てます。
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