延滞金
納期限が過ぎて市税を納められた場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算された延滞金を本来の税額に上乗せして納付いただくことになります。
延滞金の計算方法
- 期別(月別)の税額が2,000円未満のものについては延滞金がかかりません。
- 期別(月別)の税額が2,000円以上のものについて次のように延滞金を計算します。
- 税額の1,000円未満の端数を切り捨てます。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数と納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの日数を確認します。
- 2.で確認した日数の延滞金の割合を下記の表から確認します。
ア 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 適用期間
延滞金の割合(年率)
区分
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
2.8%
A
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
2.7%
B
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
2.6%
C
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
2.5%
D
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
2.4%
E
イ 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの延滞金の割合 適用期間
延滞金の割合(年率)
区分
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
9.1%
F
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
9.0%
G
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
8.9%
H
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
8.8%
I
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
8.7%
J
- 計算式
税額×日数×延滞金割合(A)÷365日=計算額
+
税額×日数×延滞金割合(B)÷365日=計算額
+
・
・
+
税額×日数×延滞金割合(J)÷365日=計算額
※計算の過程で円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てます。 - 計算額の合計が1,000円以上の場合、延滞金がかかります(1,000円未満はかかりません)。100円未満の端数を切り捨てます。
延滞金の減免
納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、延滞金額の減免を受けることができます。
やむを得ない事由とは、次のとおりです。※納期限後に発生した事由は認められません。
(1) 震災・風水害・火災・その他の災害により生計維持又は事業継続に必要な資産に被害を受け、
その資産の価値が著しく減じたと認められる場合
(2) 盗難により、生計維持又は事業継続に必要な資産に著しい損害を受けた場合
(3) 事業の廃止若しくは休止又は疾病等により生計を維持することが困難と認められる場合
(4) 生活困窮の場合
ア 公の扶助を受ける者以外で、生活保護法による最低生活保障水準以下と認め られる者である場合
イ 失業・失職・休業・休職の状態が1年以上ある場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、その他市長が認めるとき
延滞金の減免申請
延滞金の減免を受けようとする場合は、税金又は納入金の納付又は納入(一部納付、一部納入を含む)の日までに、延滞金の減免を受けようとする事由を記載した申請書に、減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、提出してください。
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