岐阜地方法務局からのお知らせ
岐阜地方法務局からのお知らせ
不動産を相続したら必ず相続登記を!
相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記の義務化が開始された令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末日までに登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。
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岐阜地方法務局からのお知らせ(相続登記義務化) (Png 531.3KB)
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「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割登記を進めましょう~」(外部リンク)
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「不動産を相続したら かならず相続登記!」(外部リンク)
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「相続登記の申請義務化特設ページ」(外部リンク)

住所・名前の変更登記が義務化されました!
令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されました(令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象です。)。
個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。
相続した不要な土地を国が引き取ります!
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、相続登記がされない原因の一つとなっていました。
そこで、相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
あなたの大切な遺言書を法務局が保管します!
自筆証書遺言書は、手軽で自由度が高いというメリットがある反面、作成された遺言書が、遺言者の死亡後、相続人に発見されなかったり、改ざんされたりするというデメリットが指摘されていました。
そこで、自筆証書遺言書を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
あなたの相続手続を応援します!(法定相続情報証明制度)
法務局では、相続登記をはじめとする相続に関する各種手続に利用できる「法定相続情報一覧図」を無料で交付しています。この制度を利用すれば、相続の手続先が複数ある場合に、戸籍謄本等の書類に代えて「法定相続情報一覧図」提出することで、同時に手続が進められるので、時間の短縮につながります。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093
