新型コロナウイルス感染症対策における固定資産税・都市計画税の軽減について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012470  更新日 令和3年9月21日

印刷大きな文字で印刷

軽減措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

受付について

令和3年2月1日(月曜日)で終了しました。

 ただし、「やむを得ない理由」があるため期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合には、申告期限の延長申請を行うことができます。

 

やむを得ない理由(例)

  • 納税義務者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがある場合や濃厚接触者となった場合などで事業活動に制約が生じ、特例申告書やその他提出書類の作成・提出が行えない場合
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業所等の休業・在宅勤務や事業活動の縮小等により、特例申告書やその他提出書類の作成・提出に関する業務が行えない場合
  • 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合

「制度を知らなかった。」「提出するのを忘れていた。」などの場合は、「やむを得ない理由」に該当しませんので、ご注意ください。

遅延理由書

 やむを得ない理由により提出期限までに申告書を提出できなかった場合は、別途、遅延理由書の提出が必要となります。

遅延理由書に関する問い合わせ先

家屋1係:058-214-2059

償却資産係:058-214-2057

対象となる事業者

次の要件を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります。

  • 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。

※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く)

 

減額の対象となる固定資産税

中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産

 ※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。

 

特例期間

令和3年度分の固定資産税・都市計画税

軽減率

  • 事業収入が30%以上50%未満減少している場合…本来の課税標準額の2分の1に軽減されます。
  • 事業収入が50%以上減少している場合…課税標準額がゼロになります。

 

申告手続

 認定経営革新等支援機関等(※3)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。


(※3)認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。

  • 認定経営革新等支援機関…認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関など
  • 認定経営革新等支援機関に準ずるもの…都道府県中小企業団体中央会、商工会議所及び商工会、農業協同組合等
  • 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)…税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会等


【全ての事業者から提出が必要な書類(申告書は原本、それ以外はコピー可)】

  • 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)

【場合によって提出が必要となる書類(コピー可)】

  • 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

 

 感染症予防のため、可能な限り郵送申告にご協力ください。郵送封筒には「コロナ軽減申告」と記載してください。なお、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告も可能です。詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。郵送の場合、申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します。

申告書

両面印刷の上、使用してください。

提出先

〒500-8701

岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 財政部資産税課

※申告方法やQ&Aなど、詳しくは「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。