岐阜市固定資産評価審査委員会
1 固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服の審査を、評価、課税の主体である市長から独立した中立的な第三者機関に行わせることにより固定資産評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するために設置されております。
2 委員会の構成
委員会は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市の議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成されています。
氏名 | 職 | |
---|---|---|
委員長 | 山田 徹 | 弁護士 |
委員 | 河合 慶 | 税理士 |
委員 | 神山 誠 | 建築士 |
3 審査申出できる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限ります。基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度は、原則として審査の申出はできません。ただし、土地の地目変換、家屋の増改築など、「特別な事情」があった場合は、審査の申出ができます。
4 審査の申出ができる人
固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。代理人が審査の申出をする場合には、委任状が必要です。
5 審査申出の期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
6 審査の申出の方法
固定資産評価審査申出書(正本・副本の計2部)を、岐阜市固定資産評価審査委員会事務局(税制課内)まで提出してください。固定資産評価審査申出書は、岐阜市固定資産評価審査委員会事務局でお渡ししております。
7 その他
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分な説明を受けていただくようお願いします。
- 審査申出中であっても、納期限を過ぎると滞納として扱われます。審査の結果、審査申出の内容が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
- 審査申出人は、決定があるまでの間は、いつでもその申出を取り下げることができます。
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