市内に主たる事務所等がある法人等に対する寄附金

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ページ番号1002049  更新日 令和5年4月6日

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地域に密着した民間公益団体活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定した寄附金が個人市県民税の寄附金控除の対象となっています。

岐阜市では各年1月1日~12月31日に支払った寄附金のうち、岐阜市税条例の規定により指定した団体に対する寄附金については、翌年度分の個人市県民税において寄附金控除の対象となります。

岐阜市条例の規定により寄附金控除の対象となる団体とは

岐阜市税条例第35条の6の規定により、次の2つの要件に該当する寄附金が市県民税控除の対象となります。

  1. 市内に主たる事務所や施設を有する法人等に対する寄附金であること
  2. 所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、下記のものに該当すること
    • 総務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など)
    • 独立行政法人に対する寄附金
    • 地方独立行政法人で試験業務・病院事業の経営業務・社会福祉事業の経営業務・介護保健施設の経営管理業務を主たる目的とする法人に対する寄附金
    • 公益社団法人、公益財団法人に対する寄附金
    • 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立大学法第64条第4項の規定により設立された法人に対する寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)
    • 社会福祉法人に対する寄附金
    • 更生保護法人に対する寄附金
    • 認定特定公益信託の信託財産とするための支出
    • 認定特定NPO法人への特定寄附金

寄附金の計算方法については、寄附金税額控除の計算方法をご覧ください。

控除の手続きに関することについては、寄附金税額控除についてよくある質問をご覧ください。

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市民税課
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  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
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