市内に事務所等がある法人等が寄附金控除の対象団体となるためには(団体向け)

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ページ番号1002050  更新日 令和3年8月31日

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寄附金が個人市・県民税控除の対象となるためには、法人等から市長に対して申請書類を提出していただく必要があります。

手続きの流れ

  1. 申請
    「対象寄附金に関する確認申請書」に添付書類を添えて提出してください。
  2. 審査
    提出された書類に基づいて、要件に該当するか確認します。
  3. 通知
    審査結果(該当又は非該当)を通知します。

申請書に添付していただく書類

岐阜県税条例第22条第1号、第2号、第4号及び第5号に該当する事実を証明する書類

※下記の各項目に該当する事実を証明する書類を指します。(ただし、第5号の場合は、岐阜県税条例第22条第5号の寄附金として知事が指定した旨を示す通知書を指します。)

  • 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金
  • 租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるもの

岐阜市内における活動の拠点を有する事実を証明する書類

以下の書類を指します。

  • 岐阜市内に事務所等を有する旨の組織図
  • 所有権を有する事務所等の場合:不動産登記事項証明書
  • 賃貸による事務所等の場合:賃貸借契約書

寄附金を受領する法人等の皆様へのお願い

寄附金の受入れにあたり、寄附者の申告にかかる軽減や、適正な課税事務執行のために「寄附金の受入れにあたってのお願い」についてご協力ください。

申請事項に変更があった場合は、その内容について、対象寄附金に係る変更届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

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