ふるさと納税制度
ふるさと納税制度について
制度の概要
ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいという納税者の想いを活かすことができるよう、地方公共団体に2,000円を超える寄附を行った場合、一定の限度額まで所得税と合わせて個人住民税が軽減される制度です。
住民税の優遇措置
寄附した年の翌年度分の住民税について税額控除を受けられます。
次の基本控除と特例控除の合計額が住民税から控除されます。
(ア)基本控除=(寄附金額(※1)-2,000円)×10%(市6%、県4%)
(イ)特例控除(※2)=(寄附金額-2,000円)×(下表の割合)
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課税総所得金額から人的控除額の差(※3)を控除した金額 |
割合 |
|---|---|
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0円以上195万円以下 |
100分の84.895 |
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195万円超330万円以下 |
100分の79.79 |
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330万円超695万円以下 |
100分の69.58 |
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695万円超900万円以下 |
100分の66.517 |
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900万円超1,800万円以下 |
100分の56.307 |
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1,800万円超4,000万円以下 |
100分の49.16 |
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4,000万円超 |
100分の44.055 |
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0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職金額を有しない場合) |
100分の90 |
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0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
※1 総所得金額等の30%が上限です。
※2 住民税所得割額の20%が上限です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
制度の概要
確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告を行わなくても所得税の軽減額に相当する寄附金税額控除が受けられる制度です。
住民税の優遇措置
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用した場合、所得税からの還付は行われず、ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税で税額控除が行われます。
上記(ア)、(イ)に加え、申告特例控除額が住民税から控除されます。
申告特例控除=(上記(イ)で算出される特例控除額)×(下表の割合)
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課税総所得金額から人的控除額の差(※)を控除した金額 |
割合 |
|---|---|
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195万円以下 |
84.895分の5.105 |
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195万円超330万円以下 |
79.79分の10.21 |
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330万円超695万円以下 |
69.58分の20.42 |
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695万円超900万円以下 |
66.517分の23.483 |
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900万円超 |
56.307分の33.693 |
注意事項
- 申告特例申請書に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。変更届の提出がない場合、ワンストップ特例制度の特例を受けられないこととなります。
- 次のいずれかに該当する方は、「ワンストップ特例制度」が適用されませんので、これまでどおり、すべての寄附金について確定申告又は住民税申告を行ってください。
- 給与所得者で年末調整を受けていない(途中退職者等)または、給与以外の所得(不動産所得等)があるため確定申告をする方
- 公的年金所得者で確定申告又は住民税申告を必要とする方
- 医療費控除などの各種控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする方
- その他、ふるさと納税寄附金の寄附金税額控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う方
- 寄附した自治体の数が5を超える方
- ふるさと納税以外の寄附金(日本赤十字社、NPO法人等)の寄附金控除の適用を受ける方
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065
