寄附金税額控除の計算方法

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002052  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

寄附金控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
    (ふるさと納税についての詳細は、ふるさと納税制度をご覧ください)
  2. 岐阜県共同募金会
  3. 日本赤十字岐阜県支部
  4. 岐阜県及び岐阜市が条例で指定する寄附金
    (詳しくは、市内に主たる事業所等がある法人等に対する寄附金をご覧ください)

※国内で起きた台風や地震等の災害に関する寄附金・義援金については、寄附先を問わずすべて都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)として取り扱います。

寄附金控除を受ける手続き

寄附をした翌年に確定申告または市・県民税の申告をします。申告書の所定欄に寄附先名、寄附金額を記入し、寄附先から受け取った寄附金受領証明書等を添付します。
なお、ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出をします。(確定申告や住民税申告をする方は、ワンストップ特例制度の特例を受けられませんので、ご注意ください)

寄附金控除の計算方法

A 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合

次のアからウの合計額が住民税額から控除されます。

  • ア(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
  • イ(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※×1.021)
  • ウ(寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
    (ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます)

※所得税の適用税率については、下表をご参照ください。

B ふるさと納税以外の寄附を行った場合

次の計算額が住民税額から控除されます。
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)

<注意>

  • 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
  • イの金額は、個人住民税所得割額の2割が限度です。
所得税の適用税率表

課税される所得金額

適用税率

1,000円以上195万円以下

5%

195万円を超え330万円以下

10%

330万円を超え695万円以下

20%

695万円を超え900万円以下

23%

900万円を超え1800万円以下

33%

1800万円を超え4,000万以下

40%

4,000万超

45%

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。