計算例(7)給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人(令和4年度)
給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人
- 給与収入 6,500,000円
- 給与所得 4,760,000円
- 支払社会保険料 631,752円
- 旧生命保険料の金額 54,000円
- 介護医療保険料の金額 115,000円
- 旧個人年金保険料の金額 204,000円
- 支払地震保険料 50,000円
- 48歳の配偶者・72歳の別居の母親・17歳と18歳の子ども(いずれも所得なし)を扶養している。
- 令和3年4月にワンストップ特例制度を利用して50,000円を寄附(ふるさと納税)
総所得金額
4,760,000円
所得控除額
社会保険控除631,752円+生命保険料控除70,000円+地震保険料控除25,000円+配偶者控除330,000円+扶養控除(老人扶養1人+その他扶養2人)1,040,000円+基礎控除430,000円
=2,526,752円
課税総所得金額
総所得金額4,760,000円-所得控除額2,526,752円
=2,233,248円→2,233,000円(千円未満の端数切捨て)
所得割額
調整控除前の市民税所得割額
課税総所得金額2,233,000円×税率6%=133,980円
調整控除前の県民税所得割額
課税総所得金額2,233,000円×税率4%=89,320円
調整控除額
合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下のため、
{人的控除の差の合計額300,000円-(個人市・県民税の合計課税所得金額2,233,000円―200万円)}
=67,000円の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。
市民税に係る調整控除額 67,000円×3%=2,010円
県民税に係る調整控除額 67,000円×2%=1,340円
調整控除後の市民税所得割額
133,980円-2,010円=131,970円
調整控除後の県民税所得割額
89,320円-1,340円=87,980円
ふるさと納税寄附金税額控除額の算出
税額控除額を算出するにあたり、総所得金額の30%に相当する金額及び寄附金合計額を求め、そのうちの低い方を算出元金額とします。
総所得金額等(4,760,000円)×30%=1,428,000円
寄附金合計額=50,000円
よって50,000円が算出元金額となります。
1 基本控除分
(寄附金額50,000円ー2,000円)×10%が基礎控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。
市民税基本控除分 48,000円×10%×3/5=2,880円
県民税基本控除分 48,000円×10%×2/5=1,920円
2 特例控除分
(寄附金額50,000円-2,000円)×(90%-5%(所得税適用税率)×1.021)が特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。
市民税特例控除分 48,000円×0.84895×3/5=24,450円
県民税特例控除分 48,000円×0.84895×2/5=16,300円
特例控除分は所得割額(調整控除を差し引いた後の金額)の20%が上限となりますが、その上限範囲内であるので40,750円(24,450円+16,300円)となります。
3 申告特例控除分(特例申請制度=ワンストップ制度を利用した場合)
(寄附金額50,000円-2,000円)×(所得税率5%×1.021)が申告特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。特例申請を行わず、確定申告をした場合は所得税から控除されます。
市民税基本控除分 48,000円×0.05105×3/5=1,471円
県民税基本控除分 48,000円×0.05105×2/5=981円
ふるさと納税寄附金税額控除
市民税分:2,880円+24,450円+1,471円=28,801円
県民税分:1,920円+16,300円+981円=19,201円
合計48,002円が住民税の所得割額から控除されます。
注意1 所得税での課税総所得金額が1,858,000円なので、適用税率は5%となります。
注意2 特例控除分は所得割額(調整控除を差し引いた後の金額)の20%が上限となります。
注意3 平成25年から令和19年までは復興特別所得税率2.1%が加算されます。
ふるさと納税寄附金税額控除後の市民税所得割額
131,970円-28,801円=103,169円→103,100円(100円未満の端数切捨て)
ふるさと納税寄附金税額控除後の県民税所得割額
87,980円-19,201円=68,779円→68,700円(100円未満の端数切捨て)
均等割額
市民税3,500円 県民税2,500円
市民税額
均等割額3,500円+所得割額103,100円=106,600円
県民税額
均等割額2,500円+所得割額68,700円=71,200円
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