計算例(5)年金所得と一時所得のある人(令和4年度)

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ページ番号1014971  更新日 令和4年1月17日

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年金所得と一時所得のある人(70歳)

  • 年金収入 2,800,000円
  • 年金所得 1,700,000円
  • 生命保険の一時所得収入 3,500,000円
  • 生命保険の一時所得必要経費等 1,555,000円
  • 支払社会保険料 250,000円
  • 旧生命保険料の金額 54,000円
  • 介護医療保険料の金額 115,000円
  • 旧個人年金保険料の金額 204,000円
  • 配偶者(67歳)の年金収入 800,000円
  • 配偶者の年金所得 0円
  • その他扶養なし

総所得金額

雑所得1,700,000円+一時所得{(収入3,500,000円-必要経費1,555,000円

-特別控除500,000円)÷2}=2,422,500円

所得控除額

社会保険料控除250,000円+生命保険料控除70,000円+配偶者控除330,000円+基礎控除430,000円=1,080,000円

課税総所得金額

総所得金額2,422,500円-所得控除額1,080,000円

=1,342,500円→1,342,000円(千円未満の端数切捨て)

所得割額

調整控除前の市民税所得割額

課税総所得金額1,342,000円×税率6%=80,520円

調整控除前の県民税所得割額

課税総所得金額1,342,000円×税率4%=53,680円

調整控除額

合計課税所得金額が200万円以下のため、人的控除額の差と合計課税所得金額のどちらか少ない方の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。

100,000円(人的控除額の差) <1,342,000円(合計課税所得金額)

市民税に係る調整控除額 100,000円×3%=3,000円

県民税に係る調整控除額 100,000円×2%=2,000円

調整額控除後の市民税所得割額

80,520円-3,000円=77,520円→77,500円(100円未満の端数切捨て)

調整控除後の県民税所得割額

53,680円-2,000円=51,680円→51,600円(100円未満の端数切捨て)

均等割額

市民税 3,500円 県民税 2,500円

市民税額

均等割額3,500円+所得割額77,500円=81,000円

県民税額

均等割額2,500円+所得割額51,600円=54,100円

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