要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条の規定に基づき、岐阜市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(通行障害建築物)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、地震によって倒壊した場合において道路の通行を妨げ、円滑な非難を困難とする建築物として、耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。
耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられ、所管行政庁において当該結果の公表が行われます。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果は以下のとおりです。
今後、耐震改修工事等の進捗により、公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新します。
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