要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

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ページ番号1009586  更新日 令和3年9月30日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、岐阜市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物

病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場等のうち、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた一定規模以上の大規模なものをいいます。
耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられ、所管行政庁において当該結果の公表が行われます。

不特定多数の者が利用する大規模建築物
建築物の区分 要件
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
病院又は診療所
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会場又は公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル又は旅館
階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上

体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)

階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
建築物の区分 要件

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上

幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所

階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル以上

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル以上
一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
建築物の区分 要件

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第7条に定める危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

 

耐震診断の結果について

耐震診断の結果は以下のとおりです。
今後、耐震改修工事等の進捗により、公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新します。

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