木造住宅耐震改修工事費補助金
1.事業の内容
耐震診断において「倒壊する可能性がある」と判定された住宅について、安全な住宅となる耐震改修工事を実施する所有者に対して、その工事費の一部を補助するものです。
2.対象となる木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
- 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下、「建防協マニュアル」という)に基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点(以下、「評点」という)が1.0未満と診断された住宅
- 岐阜県木造住宅耐震相談士により設計及び工事監理がされる耐震改修工事
なお、補助申請を行う前に事前相談が必要です。
3.対象となる耐震改修工事
「対象となる木造住宅」において行う、次のいずれかの基準を満たす耐震改修工事が対象となります。
- 【1.0補強】建防協マニュアルによる耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事
- 【0.7補強】建防協マニュアルによる耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅で、改修後の評点が0.7以上となる耐震改修工事。この場合は、耐震改修工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施すること。
4.補助金額
1.【1.0補強】
補助対象となる耐震改修工事費 | 補助金額 |
---|---|
120万円未満の場合 | 工事費×90% |
120万円以上の場合 | 工事費×40%+一律60万円 |
補助金限度額・・・110万円
2.【0.7補強】
補助対象となる耐震改修工事費 | 補助金額 |
---|---|
120万円未満の場合 | 工事費×61.5% |
120万円以上の場合 | 工事費×11.5%+一律60万円 |
補助金限度額・・・84万円
5.補助予定戸数
13戸
※予算の都合などにより変更する場合があります。
6.補助申請受付期間
令和4年5月9日(月曜日)~10月31日(月曜日)
※受付は先着順で行い、補助予定戸数または予算上限に達した時点で受付を終了します。(到達日受付分は抽選とします。)
7.代理受領
木造住宅耐震改修工事事業に係る工事等を行った者が補助金の交付対象者から委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
補助金の交付対象者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担を軽減することができます。
8.その他
事業の詳細については、案内パンフレットをご覧下さい。
9.固定資産税の減額及び所得税の控除について
耐震改修工事(【1.0補強】に限る)により、1.固定資産税の減額、2.所得税の控除を受けることができます(条件あり)。手続きについては、下記にお問い合わせください。
- 固定資産税の減額→岐阜市資産税課【住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置】
※工事が完了してから3ヶ月以内の手続きとなっております。 - 所得税の控除→最寄りの税務署
上記の税減額・控除に必要な「耐震改修の証明書」の発行は、建築士で可能です(建築士の場合は増改築等工事証明書)。市の補助を受けたものに限り、市での発行も可能ですが、その場合は以下の2点を持ってお越しください。
- 印鑑(補助申請に使用したものと同じもの)
- 市の収入証紙 1通につき300円分(本庁舎1階 十六銀行で購入可)
なお、固定資産税の減額と所得税の控除の両方を受ける場合は2通必要になります。
申請書等
補助金等交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 指導係:058-214-2428
- ファクス番号
- 058-264-1760