建築物の吊り天井(特定天井)の脱落対策

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002461  更新日 令和5年3月7日

印刷大きな文字で印刷

近年、地震による天井板の脱落被害、屋内プールにおける吊り天井の落下事故が発生しています。これらの事例を踏まえ、国土交通省より、吊り天井の脱落対策についての技術的助言や建築基準法の一部改正がありました。

つきましては、吊り天井(特定天井に限る。)を有する建築物の所有者または管理者の方は、点検や対策を実施するなど、安全確保に取り組んでいただきますようお願い致します。

吊り天井とは、天井のうち、構造耐力上主要な部分又は支持構造部から天井面構成部材を吊り材により吊り下げる構造の天井を言います。

特定天井

特定天井とは、吊り天井であって、次のいずれにも該当するものを言います。

  1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
  2. 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるもの
  3. 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面積1平方メートルあたりの質量)が2キログラムを超えるもの

技術的助言(国土交通省)

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について(技術的助言)
(平成25年8月20日付け国住指第1852号)

点検

  1. 天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検する。
  2. 点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れ等が生じていないか確認する。

対策

点検の結果、異常が発見された天井で、脱落のおそれがある場合には、天井下への立入を制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置等を行う。

天井の脱落防止対策については、平成26年4月1日施行の改正後の建築基準法施行令に基づく新たな天井の基準を参考とすることができる。

耐震改修工事等

平成26年3月31日以前に着工された特定天井が設置されている建築物の当該部分を耐震改修する場合、工事等の費用の一部を補助します。

詳細は、お問い合わせください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。