下水道管等の布設

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ページ番号1003210  更新日 令和5年9月27日

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岐阜市の下水道は、市街化区域の整備は既存の家屋などが接続できるよう公道に下水道管が概ね布設されています。(ただし、農地など直ちに接続されない場所や布設困難な場所には、布設されていない公道もあります。)
また、市街化調整区域の整備は現在、集中浄化槽を有する団地など、特に整備効果が高い地区を優先的に整備しているところです。市街化調整区域については、要望をいただき次第、整備効果を見極めた上で予算化し、工事を実施していく予定です。

下水道管等の布設要望は、お住まいの場所により異なりますので、下記の区分(地域)により申込みをお願いいたします。

なお、お住まいの場所の区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が不明な場合は、下水道事業課へお問い合わせいただくか、「岐阜市都市計画情報の検索」のページをご覧ください。

1.市街化区域にお住まいの方からの下水道管布設要望について

新築や改築などにより、下水道管が布設されていない公道に新たに下水道管の布設を希望する場合は、下水道管布設要望書(市街化区域)を提出してください。
随時受理し工事を実施しますが、受理してから4ケ月程度の期間を要しますので、余裕をもって申込みをお願いいたします。ただし、12月中旬以降の申込みは翌年度の工事となります。
なお、地形的な問題や河川区域などの許可要件などにより、工事の実施が困難な場合があります。

申請について

オンライン申請が可能になりました。

QRコード
QRコード(市街化区域_下水道管布設要望)

提出書類

書面で申請する場合は以下の書類を提出してください。

2.市街化調整区域にお住まいの方からの下水道管布設要望について

市街化調整区域は、その性質上、家屋が点在しているため、下水道を整備しても利用者が少なく、事業の効果(一定の料金収入)が見込めない場合があります。
そのため、市街化調整区域における下水道の整備に当たっては、既存管からの距離や要望戸数(下水道管を布設後、直ちに接続していただける戸数)といった要件を設けており、要望をいただいた地区の状況を確認した上で、布設の可否を判断しています。
また布設可能と判断をした場合でも、予算化・設計等に時間を要するため、施工は翌々年度以降となります。また、規模によっては着手から完成まで数年を要する場合があります。

主な布設要件

  • 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画区域内であること。
  • 既存管からの距離や要望戸数で整備効果が高いこと。
  • 申込者全員が下水道管布設工事の完了後、速やかに(供用開始後1年以内)排水設備工事を行い、下水道に接続することを確約していること。

申請について

オンライン申請が可能になりました。

QRコード
QRコード(市街化調整区域_下水道管布設要望)

提出書類

書面で申請する場合は以下の書類を提出してください。

要綱

3.私道への下水道管布設申請について

下水道管は、原則として公道に布設されています。そのため、住居が私道にしか面していない場合には、下水道に接続するために、お客様の負担で公道の下水道管まで排水設備を施工していただかなければなりません。
しかし、主として次の条件に合えば、私道にも市が下水道管を布設します。

私道への下水道管布設の主な条件

  • 私道の所有者全員が下水道管の布設を承諾していること。
  • 下水道への即時切替戸数が2戸以上あること。(ただし公道からの利用者は含まない)
  • 私道の幅員が1.8m以上あること。
  • 道路としての形態を有していること。

申請について

オンライン申請が可能になりました。

QRコード
QRコード(私道への公共下水道設置申請)

提出書類

書面で申請する場合は以下の書類を提出してください。

 ※2 以降はオンライン申請であっても書面の提出が必要です。

 ※7 ~ 9 については、該当する場合、書面にて提出してください。

要綱

4.公設汚水ますの設置について(旧柳津町の市街化区域のみ)

旧柳津町の市街化区域においては、取付管と公設汚水ます(※)を市で設置します。
※公設汚水ます・・・取付管と宅内排水管の接続部分に設置する汚水ますで、宅地内の道路に面する場所に市が設置するものです。

設置基準

土地1区画あたり1箇所となります。ただし、当該土地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができます。

設置基準を超えて公設汚水ます等の設置を希望する場合

特別の事情により、設置基準を超えて公設汚水ます等の設置を希望する場合は、市の承認を受けた上で、全額自己負担により設置し、工事事完了後は市に移管していただきます。

申請について

オンライン申請が可能になりました。

QRコード
QRコード(公設汚水ます等設置申請)
QRコード
QRコード(公設汚水ます等増設申請)

提出書類

書面で申請する場合は以下の書類を提出してください。

5.自費工事申請について

開発行為等により下水道管を設置し、その後、岐阜市へ管理引継ぎをする場合には以下の申請が必要となります。

都市計画法第32条に関する場合

市街化区域内で1,000平方メートル以上の開発を行う場合や、公共下水道が供用開始されている市街化調整区域内で開発を行う場合には、以下の様式にて申請してください。

提出書類

下水道法第16条に関する場合

市街化区域内で1,000平方メートル未満の開発を行う場合には、以下の様式にて申請してください。

提出書類

6.下水暗きょの目的外使用について(登録一般放送事業者向け)

下水暗きょに登録一般放送事業者が目的外使用許可を受けて電線等を設置する場合は、以下の様式にて申請してください。

申請について

オンライン申請が可能になりました。

QRコード
QRコード(下水暗きょ使用許可申請)

提出書類

書面で申請する場合は以下の書類を提出してください。

規程

申請書等

市街化区域での下水道管布設要望に関する申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

下水道事業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
電話番号:058-259-7514 ファクス番号:058-259-7522

下水道事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。