浄化槽の廃止

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ページ番号1002801  更新日 令和5年2月20日

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最終清掃の実施について

使用していた浄化槽(以下、みなし浄化槽を含む。)を廃止する場合は、浄化槽の汚泥等の汲み取り後消毒を行う「最終清掃」を実施する必要があります。

浄化槽の汚泥は、「一般廃棄物」に該当し、廃止した浄化槽に汚泥が残存したまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に規定する「不法投棄」になります。
不法投棄をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

1 最終清掃について

建物の解体や建て替え、下水道への接続または浄化槽の入れ替えにより既存の浄化槽を廃止する際は、市の許可を受けた業者に、浄化槽の最終清掃(汚泥の汲み取り・洗浄・消毒など)を依頼し、最終清掃日通知書を環境二課まで提出してください。

2 浄化槽使用廃止の届出

浄化槽管理者は、浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を環境二課まで提出してください。

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。