浄化槽を設置される方へ

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ページ番号1002798  更新日 令和3年8月31日

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浄化槽を設置される方へお知らせします

工事に着手する前に建築確認を受けるか、又は届け出が必要です。

  1. 家の新築等により浄化槽を設置する場合には、建築確認申請書に必要な書類をつけて建築主事の確認を受けなければなりません。
  2. 汲み取り便所またはみなし浄化槽を浄化槽にかえる場合には、市長に届け出なければなりません。

次のような場合は届け出てください。

  1. 浄化槽を設置しようとするとき
  2. 浄化槽を使用開始したとき
  3. 浄化槽またはみなし浄化槽のある家をゆずりうけたとき
  4. 浄化槽またはみなし浄化槽を廃止したとき

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このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。