浄化槽の使用休止・使用再開

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ページ番号1019476  更新日 令和5年2月20日

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浄化槽のある家が空き家になる等の理由で浄化槽を長期間使用しない場合、以下の手続きによって浄化槽の使用の休止を届け出ることができます。(休止中は浄化槽の維持管理が免除されます。)

また、休止の届出を行った浄化槽の使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。

浄化槽の使用休止

休止前の清掃の実施

浄化槽の使用を休止をしたい場合、休止にあたっての清掃(以下「休止前清掃」という。)を行う必要があります。

休止前清掃は、通常の清掃とは異なる特別な基準がありますので、浄化槽清掃業者への依頼の際、あらかじめお伝えください。

また、休止の際は消毒剤の撤去が必要ですので、保守点検業者・清掃業者へ依頼するなどして撤去を行ってください。

浄化槽使用休止届出書の提出

休止前清掃の実施後、「浄化槽使用休止届出書」に、「清掃の記録」(例:休止前清掃を行った際の清掃記録票の写し)を添付し、環境二課まで提出してください。

「浄化槽使用休止届出書」の様式は次のリンク先からダウンロードできます。

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

浄化槽の使用再開

浄化槽使用再開届出書の提出

休止の届出を行った浄化槽の使用を再開したとき、または使用が再開されていることを知ったときは、「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。

使用を再開した日または使用が再開されていることを知った日から30日以内に、環境二課まで提出してください。

また、浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、保守点検を実施してください。

「浄化槽使用再開届出書」の様式は次のリンク先からダウンロードできます。

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。