浄化槽のようす

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ページ番号1002797  更新日 令和3年8月31日

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概要

従来、浄化槽には、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」と、し尿と生活雑排水を一緒にする「合併処理浄化槽」の2種類がありました。前者の「単独処理浄化槽」を使用している建物から出る生活雑排水は、河川の水質汚濁を進行させ、生活環境を悪化させます。

こうしたことから、浄化槽法が改正され、平成13年4月1日以後、新たに設置される浄化槽は、「合併処理浄化槽」のみとなりました。現在では、「浄化槽」とは「合併処理浄化槽」のみを示しており、「単独処理浄化槽」は「みなし浄化槽」と表現されています。

岐阜市では、汲み取り便所やみなし浄化槽の使用者に浄化槽への切替えを奨励し、補助金制度や啓発活動を通じてその普及に努めています。

浄化槽のしくみ

汚水がきれいになる秘密は、たくさんの種類のバクテリアや原生動物などの微生物にあります。浄化槽の中では、便所や台所などから流れてきた汚物をそれぞれの微生物が食物とします。その結果、汚物は分解され浄化されます。

そのあと浄化された水だけが浄化槽から放流され、スカムや汚泥は、そのまま浄化槽に残ります。たまったスカムや汚泥は清掃により取り除くことが必要です。

浄化槽は生き物です。使い方が良いか悪いかによって、すぐに浄化槽の働きに影響を与えます。浄化槽は正しく管理し、生活環境の汚染を防ぎましょう。

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このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。