変更の手続き
営業所の名称などを変更した場合は、変更後すみやかに変更の届出を提出してください。
※厚生労働省「食品衛生申請等システム」で新規の手続きをした施設(業種)は、同システム上での手続きとなります。
変更の手続きが必要な内容
- 食品衛生責任者を変更したとき
- 営業者(個人)の自宅住所や婚姻等により氏名を変更したとき
- 営業者(法人)の所在地・代表者・商号を変更したとき
- 営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき
- 営業許可設備の変更(客席の改装等を除く)をしたとき(変更の程度が同一営業許可の範疇に留まらない場合、新規申請が必要となる場合があります)
- 届出業種の主たる「営業の形態」※を変更したとき
※「営業の形態」とは、コンビニエンスストアや乳類販売業など。
届出書類
- 営業許可申請書・営業届(変更) 様式第11号
- 営業の設備の変更の場合は、変更後の図面
お持ちいただくもの
- 責任者の資格を証するものの原本又は写し(食品衛生責任者を変更する場合)
- 戸籍謄本など変更を証する書類(営業者個人の氏名、住所の変更の場合)
- 登記事項証明書の原本又は写し(法人の所在地、代表者、商号の変更の場合)
手数料
不要
備考
- 店舗の移転、法人化などで営業者が変更になった場合は、変更ではなく新規手続きが必要です。
- 法人の分割や合併、個人の相続によるものは承継の手続きが必要です。
申請書等
営業許可申請書・営業届(変更)
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このページに関するお問い合わせ
食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012