営業届出の手続き

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ページ番号1002665  更新日 令和5年12月27日

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食品衛生法における届出業種を営む場合、保健所へ届出が必要です。
岐阜市外の手続きについては、地域を所管する保健所へお問い合わせください。

※飲食物を取り扱わない場合であっても、食品に関する合成樹脂を使用した「器具、容器包装の製造・加工業」については届出対象です。

営業届出の手続きについて

新たに営業を行う場合、営業開始前に以下の手続きが必要です。

届出書類

営業許可申請書・営業届(新規・更新) 様式第7号 ←様式はページ下部の「申請書等」からダウンロードできます。

お持ちいただくもの

  1. 責任者であることを証明するものの原本又は写し(「器具、容器包装の製造・加工業」を除く)
  2. 登記事項証明書の原本又は写し(届出者が法人であって、岐阜市内で初めて届出する場合)

手数料

不要

ただし、食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、公益社団法人岐阜県食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講してください。(会場集合方式またはeラーニング方式を選択)

備考

  • 厚生労働省「食品衛生申請等システム」によるオンラインでの手続きも可能です。(オンラインで届出を行った場合、変更等の手続はオンラインで行うこととなります。)
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生的な管理ができるよう配慮してください。(「器具・容器包装の製造・加工業」を除く)
  • 「器具、容器包装の製造・加工業」については、食品衛生責任者の選任やHACCPに沿った衛生管理は不要ですが、一般衛生管理(人員、施設・設備、記録等)の他、GMP(適正製造規範)の基準を遵守する必要があります。

食品衛生責任者になるための条件

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者
  • 食品衛生責任者になるための講習会受講修了者(食品衛生課内食品衛生協会で受付:年4回開催)
  • その他(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など)

営業届が必要な業種について

許可業種(32業種)および届出不要業種のいずれにも該当しないものが、届出の対象です。
以下一覧から主たる業種を選択し、届出を行ってください。

食品衛生法に定められた営業届出業種一覧

旧許可業種であった営業

  業種 業種の説明
1 魚介類販売業
(包装済みの魚介類のみの販売)
鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業
2 食肉販売業
(包装済みの食肉のみの販売)
食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業
3 乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌した缶入り等の乳飲料は除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業
いわゆるロングライフ牛乳や成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳も含まれる。
4 氷雪販売業 氷雪を仕入れて、販売する営業 (製造は要許可)
5 コップ式自動販売機
(自動洗浄・屋内設置)
屋内に設置された高度な機能を有する自動販売機により調理された食品を販売する営業

販売業

  業種 業種の説明
6 弁当販売業 弁当を小売する営業(調理する場合は要許可)
7 野菜果物販売業
  • 果実卸売/小売業・・・果実を卸売/小売する営業
  • 野菜卸売/小売業・・・果実を卸売/小売する営業
8 米穀類販売業
  • 雑穀・豆類卸売業・・・雑穀及び豆類を卸売する営業
  • 米穀類小売業・・・米麦、雑穀及び豆類を小売する営業
  • 米麦卸売業・・・米及び麦を卸売する営業
9 通信販売・訪問販売による販売業 無店舗により、飲食料品を小売する営業
(販売設備がなく、倉庫等で事業者が直接食品を取扱う場合) ※伝票のみの取扱いの場合は届出不要。
10 コンビニエンスストア 飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業
11 百貨店、総合スーパー 各種の商品を小売する営業で、その営業の性格上、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業
12 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 自動販売機により食品を販売する営業
(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
  • 菓子・パン類卸売業・・・菓子及びパン類を卸売する営業
  • 菓子小売業・・・菓子類及びあめ類を小売する営業
  • パン小売業・・・食パン、コッペパン、菓子パン等のパン類を小売する営業
  • 飲料卸売/小売業・・・酒類及び牛乳以外の飲料を卸売/小売する営業
  • 乾物卸売/小売業・・・水産物及び農産物の乾物を卸売/小売する営業
  • 茶類卸売/小売業・・・茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を卸売/小売する営業
  • 酒類卸売/小売業・・・酒類を卸売/小売する営業
  • 乳製品販売業・・・乳製品を販売する営業(「3乳類販売業」に分類される営業は除く。)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業・・・豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわ等の加工食品を小売する営業
  • 料理品小売業・・・料理品(製造された折詰料理、そうざい等)を小売する営業
  • 卵販売業・・・卵を販売する営業
  • 砂糖・味そ・しょう油卸売業・・・砂糖類、みそ及びしょうゆを卸売する営業
  • その他の食料・飲料卸売業・・・他に分類されない食料及び飲料を卸売する営業
  • 各種食料品小売業・・・各種食料品を一括して一施設で小売する営業
  • 他に分類されない飲食料品小売業・・・他に分類されない飲食料品を小売する営業
  • その他の農畜産物・水産物卸売業・・・他に分類されない農畜産物及び水産物を卸売する営業

加工業

  業種 業種の説明
14 添加物製造・加工業 添加物、添加物製剤の製造又は加工を行う営業
(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物及び添加物製剤は除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業 いわゆる健康食品を製造又は加工する営業
16 コーヒー製造・加工業
(飲料の製造を除く。)
コーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業
17 農産保存食料品製造・加工業 果実及び野菜を原料として保存食料品を製造又は加工する営業
18 調味料製造・加工業
  • 食酢製造業・・・食酢を製造又は加工する営業
  • その他の調味料製造業・・・他に分類されない調味料を製造又は加工する営業
19 糖類製造・加工業
  • ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業・・・ぶどう糖、水あめ、異性化糖等を製造又は加工する営業
  • 砂糖精製業・・・購入した粗糖を精製して、砂糖の製造又は加工する営業
    購入した糖みつを加工処理して砂糖を製造する営業も本分類に含まれる。
  • 砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)・・・甘味資源作物を原料として、砂糖を製造又は加工する営業
20 精穀・製粉業
  • 小麦粉製造業・・・小麦粉を製造又は加工する営業
  • 精米・精麦業・・・米穀のとう精や大麦、裸麦の精穀を行う営業
  • その他の精穀・製粉業・・・穀粉(小麦粉を除く。)を製造又は加工する営業
主な製品は、米粉、大豆粉、そば粉、とうもろこし粉、その他の穀粉
21 製茶業 購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業
22 海藻製造・加工業 海藻を原料として海藻加工品(寒天を含む。)を製造又は加工する営業
23 卵選別包装業 卵の選別又は包装を行う営業
24 その他の食料品製造・加工業
  • でんぷん製造業・・・かんしょ、ばれいしょ等からでんぷんを製造又は加工する営業
  • 蒟蒻原料(蒟蒻粉)製造業・・・蒟蒻原料(蒟蒻粉)を製造又は加工する営業
  • 他に分類されない食料品製造業・・・他に分類されない各種食料品の製造又は加工する営業

上記以外のもの

  業種 業種の説明
25 行商 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する営業
26 集団給食施設 営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設(1回の提供数が20食程度以上)
27 器具、容器包装の製造・加工業 器具又は容器包装(合成樹脂が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造又は加工を行う営業
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 飲食提供行為のうち、営業とはみなされないもの(任意の届出)
29 その他  

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。