営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設
新たな営業許可・営業届出制度の概要
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から営業許可の業種区分が見直され、営業許可の対象となる業種が変わりました。また、食品を扱う事業者の届出制度が新たに設けられました。
改正に伴い、多くの食品関係施設で申請や届出等の手続きが必要になります。岐阜市内の営業所については、岐阜市保健所食品衛生課にお問い合わせください。
詳しい内容は、「改正概要」をご覧ください。
令和3年6月1日以降の「(1)許可業種」、「(2)届出業種」、「(3)届出不要業種」は以下のとおりです。
(1)許可業種(32業種)
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、許可業種が現行の34業種から32業種に再編されました。
※食品の小分け業:専ら以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。(11菓子製造業、13乳製品製造業(固形物に限る。)、15食肉製品製造業、16水産製品製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造業、26複合型そうざい製造業、27冷凍食品製造業、28複合型冷凍食品製造業、29漬物製造業)
改正後の許可業種の解説は、「許可業種の定義」をご覧ください。
令和3年6月1日以降に行う許可申請(新規・更新)については、新たな制度での施設基準を満たす必要があります。
施設基準については「許可営業の施設基準」をご覧ください。
(2)届出業種
(1)許可業種 と (3)届出不要業種 以外の営業が届出の対象です。(以下は一例です。)
- [販売業の例] 百貨店、スーパー、八百屋、米屋、酒屋など
弁当・そうざい販売業、乳類販売業、食肉販売業(包装食品のみ)、魚介類販売業(包装食品のみ)、野菜果物販売業、行商 - [製造・加工業の例] 食品工場など
農産保存食料品製造業、菓子種製造業、粉末食品製造業、いわゆる健康食品の製造業、精米、精麦業、食酢製造業、合成樹脂製の器具/容器包装製造業 - [調理業の例] 学校・保育所・病院・社会福祉施設など(飲食店許可要さないもの)
集団給食(1回20食程度以上を提供)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)
届出業種に該当するかどうかの確認は「届出業種の設定」をご覧ください。
(3)届出不要業種
公衆衛生に与える影響が少ない業種として、定められた以下の業種です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入業又は販売業
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、外部委託せず許可不要の施設で、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、届出は不要です。
詳しい内容は「届出不要業種の定義」をご覧ください。
事業継続における経過措置について
令和3年5月31日時点で既に営業を行っていた事業者については、事業継続のための経過措置があります。
詳しくは「経過措置」をご覧ください。
※令和3年6月1日以降に法改正後の許可業種により新たに営業を始められる場合は、経過措置はありません。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間 |
---|---|---|
要許可業種 | 要許可業種 |
令和3年5月31日までに取得した許可は有効期間まで有効です。 下記「1」ア、イ参照 旧法に基づく許可の範囲での営業が引き続き可能です。 |
要届出業種 |
施行時に届出済みとみなすため、届出の手続きは不要です。 下記「1」ウ参照 ※ただし、許可期限が令和3年6月1日以降のものに限ります。 |
|
要許可業種以外 (県条例許可業種を含む) |
要許可業種 |
施行後3年間の経過措置 下記「2」ア、「3」参照 令和6年5月31日までに許可を取得してください。 |
要届出業種 |
施行後6か月間の経過措置 下記「2」イ、「4」参照 令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。 |
「1」改正前の食品衛生法に基づく営業許可をお持ちの方
令和3年6月1日以降に法改正後の許可業種による営業を追加する場合は、開始時点で新たに営業許可の取得が必要です。
分類(法改正前の業種) | 経過措置 |
---|---|
ア. 業種区分が存続するもの(他業種を吸収するものを含む。)
|
令和3年5月31日以前に取得した許可は、許可期限まではそのまま営業できます。ただし、その間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品の範囲内に限られます。 現在お持ちの許可が許可期限を迎えるまでに新たな許可を取得してください。 |
イ. 業種区分が変更されるもの
|
令和3年5月31日以前に取得した許可は、許可期限まではそのまま営業できます。ただし、その間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品の範囲内に限られます。 現在お持ちの許可が許可期限を迎えるまでに新たな許可を取得してください。 |
ウ. 許可業種から届出業種に移行するもの
|
自動的に「許可業種」から「届出業種」に移行しましたので、手続きは不要です。ただし、許可期限が令和3年6月1日以降のものに限ります。 |
「2」岐阜県食品衛生条例に基づく営業許可をお持ちの方
許可期限に関係なく、令和3年6月1日時点で許可は失効しました。引き続き営業を行う場合は、下記手続きを行ってください。
分類 | 経過措置 |
---|---|
ア. 食品衛生法に基づく「許可業種」に移行するもの
|
令和6年5月31日までに新たな許可を取得して ください。 |
イ. 食品衛生法に基づく「届出業種」に移行するもの
|
令和3年11月30日までに営業の届出を行って ください。 |
「3」新設された許可業種に該当する営業を施行時点で既に行っていた方
- 令和3年5月31日時点で既に下表の業種を営業していた方は、令和6年5月31日までに該当の営業許可を新たに取得してください。なお、令和3年6月1日以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可の取得が必要になります。
- 岐阜県食品衛生条例に基づく「つけ物製造業」の許可をお持ちの方も、令和6年5月31日までに新たに営業許可を取得してください。
- 「食品の小分け業」については、令和3年5月31日以前に小分けのために取得した製造業の許可期限が切れるまでに、新たに営業許可を取得してください。
新設される許可業種 | 業の範囲 | 備考 |
---|---|---|
水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業 | 複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業を除く。魚肉練り製品 (かまぼこ、ちくわ等)の製造を含む。水産動物等又は水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいも製造可。ワカメなどの海藻の製造・加工は対象外。 |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分けを含む)する営業 | 液卵とは鶏卵の内容物のみを集めたものであり、卵白だけ・卵黄だけのものも対象。 |
複合型そうざい製造業 | そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業 | HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 |
複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業と併せて食肉、菓子、麺類、水産製品(魚肉練り製品を除く)を用いたそうざい冷凍品の製造を行う営業 | 「食品、添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象。HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。 |
漬物製造業 | 漬物を製造する営業←つけ物製造業(県条例) | 漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可(例:高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマなど)。 |
食品の小分け業 | 許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業 | 製造に付随する小分け行為は含まない。小分け行為がその食品の製造に含まれる営業は対象外。調理や小売販売における小分け行為は対象外。 |
「4」届出業種の対象にあたる営業を施行時点で既に行っていた方
- 令和3年5月31日時点で既に営業をしていた場合には、令和3年11月30日までに届出を行ってください。なお、令和3年6月1日以降に営業を開始する場合には、あらかじめ届出を行ってください。
- 岐阜県食品衛生条例に基づく営業許可(弁当又はそうざい販売業等)を既にお持ちの方も許可期限に関係なく、令和3年11月30日までに新たに届出が必要となります。
- 既に集団給食開始届を提出された施設も、令和3年11月30日までに新たに届出が必要となります。
ご不明な点は岐阜市保健所食品衛生課にお問い合わせください。
(参考)厚生労働省ホームページは下記をご覧ください。
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電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012