アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)が条件付特定外来生物に指定されました!

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ページ番号1021664  更新日 令和5年6月7日

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アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)が2023年6月1日から条件付特定外来生物に指定されました

アメリカザリガニもアカミミガメも、とても身近な生き物ですが、以前から水辺の生態系に対して非常に大きな影響を与えていることが問題になっている外来生物です。

そのため、外来生物法が改正され、アメリカザリガニとアカミミガメは条件付特定外来生物に指定されました。

条件付特定外来生物に指定されたこの2種は、2023年6月1日以降、放出や販売、頒布、購入が禁止となりました。

アメリカザリガニ

アカミミガメ

条件付特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、「外来生物法」で指定された生物です。

特定外来生物についての説明はこちら▽

その中で、当分の間、規制の一部を適応除外とする(規制の一部がかからない)生物を、通称「条件付特定外来生物」といいます。
アメリカザリガニとアカミミガメはこれに該当し、現時点で「条件付特定外来生物」に指定されているのはこの2種のみです。

条件付特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制から除外されます。

  • 捕獲
  • 一般家庭での飼育等(飼育、栽培、保管及び運搬)
  • 無償での譲渡
  • hokaku

    捕獲

  • shiiku

    飼育

  • jouto

    無償譲渡

  • hanbai

    販売・頒布・購入

  • housyutu

    放出

【写真・画像提供:環境省】

ペットとして飼っている方へ

  1. 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。
    申請や許可、届出等の手続きは不要です。
    寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  2. 池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。
    適切な飼育を行わずにアカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  3. 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。
    この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
    (※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。)

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環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

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