国民健康保険料の納め方
納付義務者はだれ?
保険料は、住民基本台帳の世帯単位で計算しますので、保険料の納付義務者は世帯主ということになります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員に国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険の納付義務者は世帯主になります。
納付の時期
令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで)の1年間の保険料を6月から3月までの10回に分けてお支払いいただきます。
そのため、各納期限の保険料=ひと月分の額というわけではありません。
納期限は毎月末日(12月は25日)になっておりますが、土、日、祝日の場合は金融機関の翌営業日になります。
期別 |
納期限 |
---|---|
6月期 | 令和7年6月30日 |
7月期 | 令和7年7月31日 |
8月期 | 令和7年9月1日 |
9月期 |
令和7年9月30日 |
10月期 | 令和7年10月31日 |
11月期 | 令和7年12月1日 |
12月期 | 令和7年12月25日 |
1月期 | 令和8年2月2日 |
2月期 | 令和8年3月2日 |
3月期 |
令和8年3月31日 |
納付の方法
国民健康保険料の納付方法には次の種類があります。
口座振替
岐阜市では原則、国民健康保険料の納付は口座振替をお願いしております。ご自身で指定した金融機関の預(貯)金口座から自動的に引き落としになります。納め忘れのない安心・安全・便利な口座振替を、ぜひご利用ください。
岐阜市内に本支店がある岐阜市の指定金融機関および収納代理金融機関が対象です。
国保・年金課で申し込む場合
「ペイジー口座振替受付サービス」によりお申込みいただけます。
手続きに必要なもの
- ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象金融機関のキャッシュカード(磁気情報を含むもの)
※ペイジーによる口座振替の開始月は、申込月の翌月期分からです。
(詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご覧ください)
金融機関で申し込む場合
引き落としを希望する金融機関
(岐阜市内に本支店がある岐阜市の指定金融機関および収納代理金融機関に限る)
手続きに必要なもの
- 預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳届出の印鑑
- 国民健康保険料納入通知書
※手続きの際にいつから引き落としになるかをご確認ください。
口座振替開始までは納付書でお支払いください。
インターネット・スマートフォンで申し込む場合
「WEB口座振替受付サービス」よりお申込みいただけます。
手続きに必要なもの
- 預貯金通帳またはキャッシュカード
- キャッシュカードの暗証番号
- 国民健康保険料納入通知書(お問い合わせ番号がわかるもの)
※手続きの際にいつから引き落としになるかをご確認ください。
口座振替開始までは納付書でお支払いください。
納付書による納付
納付書で、以下の場所で納めることが出来ます。
- 金融機関窓口(岐阜市内に本・支店がある岐阜市の指定金融機関および収納代理金融機関)
- ゆうちょ銀行・郵便局(東海4県のみ)
- コンビニエンスストア
- MMK設置店
納付場所の詳細については次のリンクをご覧ください。
スマートフォン決済
スマートフォン決済アプリを利用して、納付が行えます。平日に時間がない方でも、自宅等で簡単に納付できるので大変便利です。
バーコードで利用できる決済アプリ
- PayPay
- PayB(各銀行によりアプリの利用時間は異なる)
- au PAY
インターネット経由でのクレジットカード・ネットバンキング納付
インターネット経由でのクレジットカード、ネットバンキングを利用した納付が可能です。
詳細は下記のページをご確認ください。
ただし、金融機関やコンビニ、市の窓口では、クレジットカードによる支払いはできません。
コンビニ、MMK設置店、スマートフォン決済アプリやクレジットカード・ネットバンキングで納付できない納付書
以下の納付書は、コンビニ、MMK設置店、スマートフォン決済アプリやクレジットカード・ネットバンキングでは納付できません。金融機関または国保・年金課窓口でご納付ください。
- バーコードが印字されていないもの
- 納付書1枚あたり30万円を超えるもの
- 納付書記載の取扱期限または納期限を過ぎたもの
- 金額を訂正したもの
- 納付書が汚損しており、バーコードが読み取れないもの
特別徴収
特別徴収(年6回偶数月に支給される年金から引き落としする納付方法)は以下の要件を全て満たす世帯が対象です。ただし、条件を満たしていても、口座振替で納付している場合や年度内に世帯主が75歳に到達する場合は対象となりません。
- 世帯主が国保の加入者となっていること。
- 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
- 特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること。
- 世帯主の介護保険料と国保の保険料を合計した額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと。
対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金および遺族年金です。また、複数の年金を受給している場合、下記年金保険者の優先順位により特別徴収される年金が決定されます。
順位 |
年金保険者による優先順位 |
---|---|
1 |
日本年金機構が支給する年金 (老齢基礎年金・老齢厚生年金等) |
2 |
国家公務員共済組合連合会 |
3 |
日本私学振興・共済事業団 |
4 |
地方公務員共済組合連合会 |
口座振替をご希望の場合の手続きについて
納付方法は、特別徴収から口座振替に変更することができます。(特別徴収をご希望される方につきましては手続きの必要はございません。)
「国民健康保険料納付方法変更申出書」の提出と口座振替の手続きが必要です。
なお、お申し出いただく時期により特別徴収の中止には2~3ヵ月程度かかりますので、あらかじめご了承願います。
1.「国民健康保険料納付方法変更申出書」の提出について
「国民健康保険料納付方法変更申出書」は、国保・年金課または各事務所にあります。
※次のリンクからもダウンロードできます。
【持ち物】保険証・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.口座振替の申込み手続きについて
次のリンクをご覧ください。
国民健康保険料を滞納すると
保険料を滞納すると、以下の措置が取られます。
- 納期限までに納付されない場合は、納期限後20日を目安に督促状が送付され、延滞金が加算されます。
- 令和2年度以前に賦課された保険料には、督促状の発送日翌日から督促手数料が発生します。
- 督促状が送付された後も納付や納付相談等がない場合は財産の差し押さえなどの処分が行われることがあります。
- 納期限から1年過ぎて特別の事情がないのに納付がない場合は、「国民健康保険資格確認書(特別療養)」「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。医療費は全額(10割)自己負担することになります。後日、申請することで保険給付分が支給されます。ただし、保険料に滞納がある場合には、保険料として納付していただきます。
- 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。
- 納付相談を実施しています。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
-
- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 健診係・保健指導係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087