国民健康保険料の計算方法

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ページ番号1001879  更新日 令和5年6月1日

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岐阜市国民健康保険料所得割額の計算(賦課)方法について

平成25年度より国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、所得割額の算定は「旧ただし書き方式」に統一されました。
そのため、「旧ただし書き方式」により所得割額を計算しますが、岐阜市では、被保険者や重度医療受給者(被保険者で岐阜市重度心身障害者等医療費助成の受給者)の人数に応じた減免措置を行い、決定しています。この減免措置については、手続きは必要ありません。

所得割額の計算方法

計算方法は次のとおりです。

1.「旧ただし書き方式」で所得割額を計算します。

「旧ただし書き方式」の所得割額=基準総所得金額×所得割料率

「旧ただし書き方式」とは、所得のある被保険者それぞれの前年総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた基準総所得金額(旧ただし書き所得)に所得割料率を乗じて所得割額を算定する方法です。

2.「岐阜市独自の旧ただし書き方式」の所得割額を計算します。

「岐阜市独自の旧ただし書き方式」の所得割額=控除後世帯総所得×所得割料率

「岐阜市独自の旧ただし書き方式」とは、世帯の被保険者全員の前年総所得金額(世帯総所得)から、被保険者数分の所得に応じた控除額と被保険者で重度医療受給者数分の控除(26万円)を差し引いた控除後世帯総所得に所得割料率を乗じて所得割額を算定する方法です。

※所得に応じた控除額

  • 所得0円の場合・・・・・・・・・・・控除額33万円
  • 所得1円以上10万円未満の場合・・・控除額33万円+所得金額
  • 所得10万円以上の場合・・・・・・・控除額43万円

3.「減免額」を計算します。

「減免額」=1.「旧ただし書き方式」の所得割額-2.「岐阜市独自の旧ただし書き方式」の所得割額

1.「旧ただし書き方式」の所得割額と2.「岐阜市独自の旧ただし書き方式」の所得割額の差額(減免額)を計算します。

4.所得割額の計算をします。

所得割額=1.「旧ただし書き方式」の所得割額-3.「減免額」

保険料を算定する所得について

  • 各種所得控除(扶養・配偶者・医療費・社会保険料控除など)や雑損失の繰り越し控除の適用はありません。
  • 土地・建物などにかかる譲渡所得について特別控除の適用がある場合は、控除後の金額が所得に含まれます。
  • 上場株式等の譲渡益(特定口座・源泉徴収有)や配当については、所得の申告は原則不要ですが、税の還付を受けるため等で、確定申告や住民税申告を行った場合は、保険料を算定する所得として含まれます。
    また、平成22年度より、上場株式等の配当所得にかかる申告分離課税制度が創設され、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算ができるようになりましたが、損益通算で引ききれなかった所得についても、国民健康保険料を算定する所得に含まれます。
  • 日本年金機構の裁定により過去の年金額が改定され、所得変更があった場合、保険料が変更となる場合があります。

保険料の計算例と納入通知書の表示例(医療給付費分)

主、妻、子2人の4人世帯で

  • 主 給与所得 3,000,000円
  • 妻 給与所得 150,000円
  • 子2人所得無し(うち重度医療受給者1人)

の場合の計算例と納入通知書の表示例は次のリンクをご覧ください。

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  • 保健事業係:058-214-2651
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ファクス番号
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