国民健康保険料の計算方法

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ページ番号1001879  更新日 令和6年12月27日

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岐阜市国民健康保険料所得割額の計算(賦課)方法について

平成25年度より国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、所得割額の算定は「旧ただし書き方式」に統一されました。

 

所得割額の計算方法

計算方法は次のとおりです。

「旧ただし書き方式」で所得割額を計算します。

「旧ただし書き方式」の所得割額=基準総所得金額×所得割料率

「旧ただし書き方式」とは、所得のある被保険者それぞれの前年総所得金額から基礎控除(最大43万円)を差し引いた基準総所得金額(旧ただし書き所得)に所得割料率を乗じて所得割額を算定する方法です。

※岐阜市独自の所得控除による減免額は、岐阜県内市町村の保険料水準統一を目指す岐阜県国民健康保険運営方針に沿って、保険料算定方式の見直しが必要となり、令和6年度から廃止となりました。

保険料を算定する所得について

  • 各種所得控除(扶養・配偶者・医療費・社会保険料控除など)や雑損失の繰り越し控除の適用はありません。
  • 土地・建物などにかかる譲渡所得について特別控除の適用がある場合は、控除後の金額が所得に含まれます。
  • 上場株式等の譲渡益(特定口座・源泉徴収有)や配当については、所得の申告は原則不要ですが、税の還付を受けるため等で、確定申告や住民税申告を行った場合は、保険料を算定する所得として含まれます。
    また、平成22年度より、上場株式等の配当所得にかかる申告分離課税制度が創設され、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算ができるようになりましたが、損益通算で引ききれなかった所得についても、国民健康保険料を算定する所得に含まれます。
  • 日本年金機構の裁定により過去の年金額が改定され、所得変更があった場合、保険料が変更となる場合があります。

保険料の計算例と納入通知書の表示例(医療給付費分)

世帯主、配偶者、子2人の4人世帯で

  • 世帯主 給与所得 3,000,000円
  • 配偶者 給与所得 150,000円
  • 子2人所得無し

の場合の計算例と納入通知書の表示例は次のリンクをご覧ください。

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国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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