賦課(保険料計算)決定の期間制限

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ページ番号1001878  更新日 令和3年8月31日

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平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月施行)により2年間の期間制限が設けられました。
この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課については、当該年度における最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日(7月1日)から起算して2年を経過した日以降においては、保険料の決定・変更の処理をすることができなくなりました。

※国保をやめる届出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した保険料を還付できなくなることがありますので注意してください。

<賦課決定の期間制限(国民健康保険法 第110条の2)>

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

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