特定事業場(水質汚濁関係)の届出書 様式一覧

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ページ番号1003060  更新日 令和4年6月17日

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水質汚濁防止法の届出

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

工事着手予定60日前までに提出

(特定施設の設置、構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水量の変更等)

水質汚濁防止法・岐阜県公害防止条例の概要はこちらから

排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書

工事着手予定60日前までに提出

(総量規制基準の適用を受ける指定地域内事業場)

氏名等変更届出書

氏名、商号等の変更のあった日から30日以内に届出

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

特定施設を廃止した日から30日以内に届出

承継届出書

特定施設を承継した日から30日以内に届出

汚濁負荷量測定手法届出書

測定義務の生じる前日までに届出(指定地域内事業場のみ)

岐阜県公害防止条例の届出

汚水等に係る特定施設設置(使用、変更)届出書

原則として工事着手予定60日前までに提出

(特定施設の設置、構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水量の変更等)

汚水等に係る特定施設使用廃止届出書

廃止した日から30日以内に届出

氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書

変更のあった日から30日以内に届出

承継届出書

承継のあった日から30日以内に届出

水質汚濁防止法・岐阜県公害防止条例など複数にまたがる届出

氏名等変更届出書

承継届出書

各届出書の提出部数は2部です。

公害防止管理者等(水質汚濁関係)に関する届出

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、知事(岐阜市にあっては岐阜市長)に届け出ることが義務付けられています。

公害防止管理者等の必要になる業種や条件は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定められています。詳しく知りたい場合はお問い合わせ下さい。

公害防止管理者等の届出に関する説明および届出様式は下記リンク先「公害防止管理者等の届出」のページをご覧ください。

地下水保全条例に関する届出書のダウンロード

土壌汚染対策法に関する届出書のダウンロード

浄化槽に関する届出書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。