水質汚濁防止法・岐阜県公害防止条例の概要

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ページ番号1003015  更新日 令和5年3月13日

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水質汚濁防止法

公布 昭和45年12月25日

目的 第1条

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。

定義 第2条他

「公共用水域」 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路。
「特定施設」 人の健康や生活環境に被害をもたらすおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で政令(水質汚濁防止法施行令別表第1)で定められたもの。

「指定施設」 有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び水質汚濁防止法第2条第5項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設。

「貯油施設等」 重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるもの。

「有害物質」 人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質。

「指定物質」 有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質。

「指定地域特定施設」 総量規制に係る指定地域(岐阜市等)に設置される処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽。
「有害物質使用特定施設」 特定施設のうち、有害物質をその施設において製造、使用、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。)。
「有害物質貯蔵指定施設」 有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透する恐れがある施設。
「特定事業場」 特定施設(指定地域特定施設を含む。)を設置している工場又は事業場。
「指定事業場」 指定施設を設置している工場又は事業場。
「貯油事業場」 貯油施設を設置している工場又は事業場。
「有害物質使用特定事業場」 有害物質使用特定施設を設置する特定事業場。
「有害物質貯蔵指定事業場」 有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場。
「排出水」 特定事業場から公共用水域に排出される水(汚水又は廃液だけではなく、生活雑排水、冷却水、雨水を含む。)。
「特定排出水」 排出水から冷却用等汚濁負荷量が増加しない用途のみに使われた水を除いたもの。
「特定地下浸透水」 有害物質使用特定事業場から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むもの。
「指定地域内事業場」 特定事業場のうち指定地域内(県内では岐阜市、各務原市、瑞穂市、山県市等全域はこれに含まれる。)にある平均排水量50立方メートル/日以上の特定事業場。
「生活排水」 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水。

排出水の排出の規制 第3条、第4条、第12条、第14条他
ア 排出水の濃度規制
特定事業場の排出水には、有害物質やその他の項目の濃度を規制する排水基準(一律排水基準及び岐阜県公害防止条例による上乗せ排水基準)が定められており、特定事業場には水量の把握、使用原材料の管理及び排出水の汚染状態等の測定把握が義務づけられています。
イ 総量規制
指定地域内事業場の排出水には、アの濃度規制に加えて汚濁負荷量の総量についても規制基準が定められています。

事業者の責務
特定事業の設置者には次のような義務が課せられています。
ア 特定施設の設置等に当たって届出をすること。

  1. 特定施設等の設置の届出(第5条第1項、第2項、第3項)→工事着手予定60日前までに提出
  2. 特定施設等の構造等の変更の届出(第7条)→工事着手予定60日前までに提出
    (構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水の量等)
  3. 氏名、住所等の変更の届出(第10条)→変更のあった日から30日以内に届出
  4. 特定施設等の廃止の届出(第10条)→廃止した日から30日以内に届出
  5. 承継の届出(第11条第3項)→承継した日から30日以内に届出
  6. 汚濁負荷量の測定手法の届出(第14条第3項)→測定義務の生じる前日までに届出
    (指定地域内事業場のみ)

(注)以上の届出の提出部数は2部です。
イ 排水基準、総量規制基準の遵守及び有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させないこと。
(第12条、第12条の2、第12条の3)
ウ 事故時の措置(第14条の2)

特定事業場及び指定施設、貯油施設を設置する工場又は事業場において事故が発生し、有害物質、指定物質、又は油を含む水が公共用水域に排出、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、有害物質、指定物質、又は油を含む水の排出、又は地下浸透の防止の応急措置を行い、事故の状況及び応急措置の概要を市長に報告すること。
エ 排出水の汚染状態、汚濁負荷量及び特定地下浸透水の汚染状態を測定し、記録すること。
 (第14条第1項、第2項)
オ 排水口の位置等排出の方法を適切にすること。(第14条第4項)

行政権限
公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設設置事業者に対し、市長には次のような行政権限が認められています。
ア 計画変更命令等(第8条、第8条第2項、第8条の2)→排出基準等を遵守できないと判断される場合等
イ 改善命令等(第13条、第13条の2、第13条の3)→排出基準を超過した場合等
ウ 事故時の応急措置命令(第14条の2第4項)→事故時に適切な措置を講じなかった場合等
エ 地下水の水質の浄化に係る措置命令等(第14条の3)→人の健康に被害が生ずるおそれがある場合等
オ 緊急時の措置命令(第18条)→異常渇水等で公共用水域の汚濁が著しい場合
カ 報告及び検査(第22条)

岐阜県公害防止条例

岐阜県公害防止条例においても汚水等に係る特定施設を指定しており、設置等に当たっては届出が必要です。

ア 特定施設の種類

  1. 出版印刷、同関連産業(写真製版施設)
  2. 陶磁器、同関連製品製造業(スプレー式施釉施設)
  3. 段ボール製造業(のり付け施設(コーンスターチ使用に限る))
  4. 畜産業(畜舎飼養数 牛10頭以上、馬10頭以上、豚30頭以上、鶏1000羽以上等)
  5. 自動車整備業(車体洗浄施設、部品洗浄施設)、給油所
  6. 吹き付け塗装業(排気洗浄施設)
  7. 大理石製造業、テラゾー製造業(石材切截施設、湿式研磨施設)

イ 届出の種類

  1. 汚水等に係る特定施設設置届(条例第35条、第36条、第37条、第39条第1項)
    原則として工事着手予定60日前までに提出。
  2. 氏名(名称、住所、所在地等)変更届(条例第42条第1項)
    変更のあった日から30日以内に届出。
  3. 汚水等に係る特定施設の使用廃止届(条例第42条第1項)
    変更のあった日から30日以内に届出。
  4. 承継届(条例第42条第1項)
    承継のあった日から30日以内に届出。

(注)以上の届出の提出部数は2部です。

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