岐阜市地下水保全条例に係る届出の手引き

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ページ番号1003128  更新日 令和5年2月21日

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揚水設備に関する届出

地下水を揚水し、その設備の規模が届出対象となる場合は、2の1.揚水設備設置届出書を提出するとともに、毎年、2の5.地下水揚水量報告書で年間の揚水量を報告する必要があります。

また、揚水設備設置届出書の記載事項等に変更が生じた場合は、その内容に応じ、2の2.~4.又は6.に掲げる各届出の提出が必要です。

1 届出対象となる揚水設備

ポンプの能力が1.5kW以上で、かつ吐出口の内径が40mm以上(吐出口が二つ以上ある場合は、それらの内径の合計とする。)のもの

2 届出の種類

  1. 揚水設備設置届出書(様式第1号・別紙1・別紙2)
    新たに揚水設備を設置しようとする場合は、設置しようとする日の30日前までに届け出が必要です。
  2. 揚水設備構造等変更届出書(様式第2号)
    1.の届出の記載事項(設置者及び設置場所を除く。)について変更しようとする場合は、変更しようとする日の30日前までに届け出る必要があります。
  3. 氏名等変更届出書(様式第3号)
    1.の届出の設置者の名前(法人の代表者の名前も含む。)及び住所に変更があった場合は、その変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。
  4. 揚水設備廃止等届出書(様式第4号)
    1.の届出をした揚水設備を使用停止又は撤去した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
  5. 地下水揚水量報告書(様式第5号・別紙)
    1.の届出をした揚水設備については、毎年、4月30日までに年間(4月1日から翌年3月31日までの期間)に揚水した地下水量の報告が必要です。
  6. 揚水設備承継届出書(様式第6号)
    1.の届出をした揚水設備に承継があった場合は、その承継のあった日から30日以内に届け出る必要があります。

*各届出書の控えが必要な場合は2部ご提出下さい。受付印押印後、1部返却致します。

イラスト:揚水設備概略図 水中ポンプと地上ポンプの説明
揚水設備概略

地下水影響工事等に関する届出

大規模な建設工事、砂利採取は、施工方法を誤ると地下水や河川などを汚濁させるおそれがあります。
このような地下水や河川に影響を与えるおそれがある工事等(以下「地下水影響工事等」という。)を施工しようとする場合は、次の1に掲げる留意事項を遵守しなければなりません。

またその地下水影響工事等が次の3の1又は2に掲げる条件に該当する場合は、4に掲げる地下水影響工事等実施届出書を提出する必要があります。

1 地下水影響工事等を施工する場合の留意事項

(1)地下水への影響防止措置

次に掲げる措置は、地下水影響工事等を施工する前に行う必要があります。

  1. 地下水の水質又は水位に影響を与えるおそれがある区域に居住する住民に対する説明
  2. 地下水影響工事等が行われる場所の地下水位の調査
  3. 地下水の水質又は水位に影響を与えるおそれがある区域内の地下水の水質検査
  4. その他市長が必要と認める措置

(2)河川への影響防止措置

土地を掘削することにより生じた汚濁水を公共用水域へ排出する場合は、次に掲げる措置を行い、排出水の汚濁を解消してから排出しなければなりません。

  1. 水素イオン濃度(pH)を5.8以上8.6以下に調整すること。
  2. 浮遊物質量(SS)を200mg/L以下にすること。

2 地下水影響工事等により地下水又は河川に影響を与えた場合の措置

(1)地下水への影響を与えた場合の措置

施工した地下水影響工事等が地下水の水質又は水位に影響を与えた場合は、必要に応じて次に掲げる措置を行わなければなりません。

  1. 地下水の水質又は水位に影響を与えた区域に居住する住民に対する説明及び協議
  2. 地下水の水質又は水位に影響を与えた区域内の地下水の水質検査
  3. 地下水の水質又は水位に影響を与えた区域内の地下水が飲用に適さなくなった場合において、その区域内の住民の生活環境を保護するために必要な限度内の飲用水の確保
  4. 地下水の水質又は水位に与えた影響を除去するための地下水影響工事等の方法の改善、中止その他の措置

(2)地下水への影響に対する措置命令

地下水影響工事等を施工した工事施工者は、その工事でその場所の周辺地区の地下水の水質又は水位に影響を与えた場合において、前記の(1)の措置を行わない又は行った措置が不適当であると市長が認めたときには、期限を定めて必要な措置を行うよう市長から命令を受けることになります。

(3)公共用水域への影響に対する措置命令

地下水影響工事等を施工し又は施工した工事施工者は、その工事等で公共用水域の水質を汚濁させたと市長が認めたときには、期限を定めて汚濁を解消するための必要な措置を行うよう市長から命令を受けることになります。

3 届出対象となる地下水影響工事等

  1. 掘削する深さが10mを超えるもの(くい打ちによる掘削を除く。)で、建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
  2. 掘削する深さが10mを超える砂利採取

4 届出の種類

地下水影響工事等実施届出書(様式第7号)

届出対象に該当する地下水影響工事等を施工する場合は、その工事等を開始する日の7日前までに届出が必要です。

届出に関する参考事項

1 揚水設備設置届出書記載上の注意事項

(1)様式第1号

  1. 名称、所在地の欄は、揚水設備を設置する場所又は設置してある場所を記入します。なお、届出者が、揚水設備を設置する工場・事業場等を複数有する場合は、各工場・事業場等について別々に届け出る必要があります。
  2. 管理責任者の欄は、委託管理する場合においては、委託先を記入します。なお、管理責任者は、出来る限り、揚水設備及び水質管理に関する知識を有し、緊急時に連絡可能な者を選任します。

(2)別紙1

  1. 一つの施設内に揚水設備が複数ある場合は、各設備に番号等を付し、その設備ごとに必要事項を記入します。
  2. 揚水設備設置場所の記入は、配置図を添付することにより省略することができます。
  3. 揚水能力及び揚水量は、次の2揚水能力及び揚水量の算出方法を参考にして記入します。なお、揚水能力の記入については、ポンプのカタログ等を添付することにより省略することができます。

(3)別紙2

  1. 別紙2は、揚水設備を設置する施設が工場、事業場等である場合のみ記入します。
  2. 工場又は事業場の業種欄は、産業分類表を参考に記入します。
  3. 主要な作業工程の記入は、図面等を添付することにより省略することができます。
  4. 対象物質使用状況の欄以降は、対象物質(規則別表第1に記載されている物質)を使用している場合のみ記入します。
  5. 廃液処理設備及び排ガス処理設備については、その処理方法及び能力が記載されたカタログ等を添付することにより省略することができます。

2 揚水能力及び揚水量の算出方法

(1)ポンプの種類による揚水能力の算出

揚水能力は、ポンプの種類、吐出口の口径、揚水管の口径(吸込口径)、出力、全揚程の高さによって異なるので、表1揚水能力目安表を参考に算出します。

  1. 渦巻ポンプ:地上式のポンプで、一般給水などでの利用が多いポンプ。
  2. 多段ポンプ:地上式のポンプで、アパートなどでの利用が多いポンプ。
  3. 水中ポンプ:地下式のポンプで、地上面の有効利用ができ、ビルの給水等に利用できるポンプ。

(2)揚水量の算出

  1. 工業用水として使用する場合は、それぞれの工場・事業場等で算出します。
  2. 居住施設(個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等)、官公庁、学校、病院、店舗、工場・事業場等で、飲用その他生活に必要な目的で使用する場合は、表2揚水量目安表を参考に算出します。
イラスト:揚水能力目安表 1.渦巻ポンプ、2.多段ポンプ、3.水中ポンプについて
表1 揚水能力目安表
イラスト:揚水量目安表 用途別の揚水量
表2 揚水量目安表

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