改正土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法(平成14年5月29日公布、平成15年2月15日施行)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律が平成29年5月19日に交付され、平成30年4月1日から第1段階施行、平成31年4月1日から第2段階施行(全面施行)されました。
改正後の概要は次のようになっています。
1 目的
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。(法第1条)
2 対象物質(特定有害物質)
- 汚染された土壌の直接摂取による健康影響
表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等 - 地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響
地下水等の摂取の観点から設定されている土壌環境基準の溶出基準項目
3 仕組み
調査
- 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条第1項)
調査の実施について猶予が認められている土地において、一定規模(900m2)以上の土地の形質の変更を行うとき(法第3条第8項) - 一定規模(3,000m2、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)
- 自主調査において土壌汚染が判明した場合において土地所有者等が市長に区域の指定を申請(法第14条)
↓
土地所有者等(所有者、管理者又は占有者)が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を市長に報告
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧(環境省)
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土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合
区域の指定等
- 要措置区域(法第6条)・・・ 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域
- 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
講ずべき汚染の除去等の措置などを記載した計画の作成・提出を市長が指示(法第7条)
(措置後は解除又は形質変更時要届出区域に指定)
土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
- 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
- 形質変更時要届出区域(法第11条)・・・ 土地の形質変更時に届出が必要な区域
- 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)
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汚染の除去が行われた場合には、指定を解除
- 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域
汚染土壌の搬出等に関する規制
- 要措置区域等の区域内の土壌の搬出の規制
(事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令) - 汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
- 汚染土壌の処理業の許可制度
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