明るい岐阜市をつくるためのひと工夫

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ページ番号1003528  更新日 令和3年8月31日

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私たちは、日常的にさまざまなメディアを通じて送られている情報を、大量に受け取っています。そうした情報のすべてが、直接、私たちの行動や考え方を左右するほど大きな影響力をもつわけではありません。しかし、それぞれの情報に潜んでいる小さなメッセージが、数多く積み重なることによって私たちの意識に及ぼす影響の大きさには、測り知れないものがあるのも事実です。

たとえば、「物事を決める場面では、男性がリーダーで、女性は従う」という表現ばかりを見ていると、それを男女のあるべき姿のように思い込んでしまうかもしれません。そういう私たちの思い込みは、女性が社会で力を発揮しながら活躍することを妨げる一方で、男性に必要以上に負担感を抱かせる場合もあります。固定的な表現が、一人ひとりの生き方を狭めることもあるのです。
また、女性の姿を飾り物のように使ったり、女性の性的な面を強調して人の目を引くことが当たり前のように行われていると、いつしか女性の身体を人格とは切り離して、モノのように扱ってもいいという思い込みが、私たちの中にできてしまうかもしれません。また、それを見る女性たちが不快な思いをしているということに、気づくことも必要です。

男女が共に責任と喜びを分かち合い、明るく暮らすことのできる岐阜市をつくるためには、ふだん何気なく使っている表現を見直し、よりよい男女のあり方につながるような魅力ある表現を、少しずつ工夫して描いていくことが大切です。そうすることで、未来を担う子どもたちにも、互いを尊重し合う心と、固定的な性別の枠にとらわれないで積極的に社会に参画する姿勢が育っていきます。

あらゆる広報や表示は、人々の意識に影響を及ぼすメディアであるという自覚をもつことが、市役所を含めた公的機関のみならず、すべての市民・事業者に求められています。
伝えたい情報を、より多くの人に受け入れられる表現を用い、効果的に発信するためのヒントとして、この「手引き」を活用していただきたいと思います。

岐阜市男女共同参画推進条例(平成14年6月28日施行)第9条には、社会一般の人々の目に触れる表示や印刷物などで、必要以上に男女の役割を決めつける表現や、性的いやがらせとなるような表現、男女の性的な面を過度に強調するような表現をしてはいけないことが定められています。

「表現の自由」も、絶対的なものではなく、他人の名誉を傷つけたり、他人を侮辱するなど、その濫用や公共の福祉に反することは許されません。多くの人が不快に感じ、個人を傷つけるような表現は、避けるよう心がけるべきではないでしょうか。でも、憲法で「表現の自由」が保障されているんじゃないかな?

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4792 ファクス番号:058-265-8665

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