道路の通行制限について

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ページ番号1017995  更新日 令和4年10月20日

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工事により、全面通行止め・片側交互通行・幅員減少など、道路の通行に一時的に支障が出る場合には、道路法第46条第1項の規定により、あらかじめ通行制限を申請ください。

申請書

記載例

申請時の注意事項

新規申請の際は、「通行制限 注意事項」のほか、以下の点に注意してください。

  1. 申請をいただいてから書類の発行までには14日~21日(開庁日のみ)程度お時間をいただきます。必ずお時間に余裕をもって申請手続きを行ってください。
  2. 各所轄警察署の道路使用許可申請手続きも行ってください。
  3. 場合によっては別途書類を提出するよう指示することがあります。
  4. 工事にあたっては、隣地所有者、周辺住民の他、地域の用排水組合、商店街組合、自治会等の関係団体、その他利害関係人に対し周知徹底を図り、トラブルにならないよう注意してください。

着手時の届け出

道路工事等の着手日が決まり次第「通行制限工事届出書」(許可書交付の際にお渡しします)を提出してください。

提出方法は、窓口持参、ファクシミリ、郵送のほか、オンライン申請も可能です。

QR
QRコード(道路通行制限工事届)

終了時の届け出

道路工事等が完了次第「道路通行制限工事完了届出書」(許可書交付の際にお渡しします)を提出してください。

提出方法は、窓口持参、ファクシミリ、郵送のほか、オンライン申請も可能です。

 

QR
QRコード(道路通行制限工事完了届)

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。