ストーカー規制法や相談窓口

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ページ番号1001659  更新日 令和3年8月31日

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ストーカー規制法や相談窓口について

凶悪犯罪にまで発展するなど全国の女性に大きな不安を与え、深刻な社会問題となったストーカー行為に対抗する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が、平成12年11月24日から施行されました。
あなたの申し出に応じて、相手方に警察署長から「ストーカー行為をやめなさい」と警告してもらえます。また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を出してもらうこともできます。
あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。
まずは、ひとりで悩まず、勇気を持って警察に相談しましょう。

【警察相談窓口電話番号】

  • ストーカー相談110番:0120-794-310
  • 犯罪被害者相談室:0120-870-783
  • 警察安全相談室:058-272-9110または♯9110
  • 岐阜中警察署生活安全課:058-263-0110
  • 岐阜南警察署生活安全課:058-276-0110
  • 岐阜北警察署生活安全課:058-233-0110
  • 岐阜羽島警察署生活安全課:058-387-0110

ストーカー行為は犯罪

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象となるのは「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。

つきまとい等とは

  1. つきまとい、待ち伏せ、見張りや押し掛け等
  2. 行動を監視していると告げること
  3. 面会、交際等を要求すること
  4. 著しく粗野または乱暴な言動
  5. 無言電話や連続した電話、ファクス、電子メール、SNS等
  6. 汚物、動物の死体等を送付する
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥心を侵害すること

ストーカー行為とは

同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

罰則

  • ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
生活安全支援係:058-214-4963
交通安全推進係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

地域安全推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。