ストーカー規制法や相談窓口
ストーカー規制法や相談窓口について
凶悪犯罪にまで発展するなど全国の女性に大きな不安を与え、深刻な社会問題となったストーカー行為に対抗する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が、平成12年11月24日から施行されました。
あなたの申し出に応じて、相手方に警察署長から「ストーカー行為をやめなさい」と警告してもらえます。また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を出してもらうこともできます。
あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に、処罰を求めることもできます。
まずは、ひとりで悩まず、勇気を持って警察に相談しましょう。
【警察相談窓口電話番号】
- ストーカー相談110番:0120-794-310
- 犯罪被害者相談室:0120-870-783
- 警察安全相談室:058-272-9110または♯9110
- 岐阜中警察署生活安全課:058-263-0110
- 岐阜南警察署生活安全課:058-276-0110
- 岐阜北警察署生活安全課:058-233-0110
- 岐阜羽島警察署生活安全課:058-387-0110
ストーカー行為は犯罪
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により規制の対象となるのは「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。
つきまとい等とは
- つきまとい、待ち伏せ、見張りや押し掛け等
- 行動を監視していると告げること
- 面会、交際等を要求すること
- 著しく粗野または乱暴な言動
- 無言電話や連続した電話、ファクス、電子メール、SNS等
- 汚物、動物の死体等を送付する
- 名誉を傷つける
- 性的羞恥心を侵害すること
ストーカー行為とは
同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しています。
罰則
- ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
- 安全対策係:058-214-4963
地域支援係:058-214-4964 - ファクス番号
- 058-214-2474