犯罪被害者等支援

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ページ番号1001648  更新日 令和5年3月13日

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犯罪被害は、他人事ではなく、誰もがある日突然、何の前ぶれもなく被害を受け、犯罪被害者になる可能性があります。

こうした中、平成16年に制定された「犯罪被害者等基本法」では、地方公共団体は、法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有するとされています。

そこで、本市では、「犯罪被害者等支援条例」の制定をはじめとして、総合相談窓口の設置、犯罪被害者等支援金制度の創設、庁内外ネットワークの構築を柱とした支援策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、市民が安全に安心して住み続けることができる地域社会の実現を目指します。

岐阜市犯罪被害者等支援条例について

1 目的

この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる互いに支えあう地域社会の実現を目指すことを目的とします。

2 定義

条例における用語の定義は、次のとおりとします。

(1)「犯罪等」…犯罪およびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。
(2)「犯罪被害者等」…犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有する者をいいます。
(3)「市民」…市内に居住し、通学し、又は通勤する個人、及び市内において事業又は活動を行う個人をいいます。
(4)「事業者」…市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいいます。
(5)「関係機関等」…国、他の地方公共団体、その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいいます。
(6)「二次的被害」…犯罪被害者等が、犯罪等により害を被った後、配慮を欠いた言動、中傷、報道等により正当な理由なく受ける、経済的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害などを二次的被害といいます。

3 基本理念

犯罪被害者等支援の基本理念について、以下の4つの項目を定めています。
(1)全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
(2)犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるものとする。
(3)犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われるものとする。
(4)犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないようにするとともに、個人情報の適正な取扱いを確保し、二次的被害の防止に最大限配慮しなければならない。

4 責務

市、市民、事業者の責務を次のとおり定めます。

(市の責務)

市は、基本理念にのっとり、関係機関と適切に連携し、犯罪被害者等を支援するための施策を実施していく責務を有します。
また、支援に当たっては、犯罪被害者の方々や有識者、市民や、事業者をはじめ関係機関等の意見や要望を聴き、施策に反映させるよう努めなければなりません。

(市民や事業者の責務)

市民や事業者の方々も基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等への被害の必要性についての理解を深め、犯罪被害者が社会で孤立することがないように、また二次的被害を与えることのないよう努めるとともに、市や関係機関等が行う支援に協力するように努める責務があります。さらに事業者の方は、犯罪被害者やその家族の方が、その被害に関する法的な手続をする必要がある場合に適切に関与することができるよう、その就労や勤務において十分に配慮するよう努力規定が設けられています。

5 施策

条例には、理念だけではなく、具体的な施策についても規定されています。

(1)相談窓口の設置

市は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が抱えている問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。そのための総合相談窓口を地域安全推進課に設置します。
また、その窓口の設置や運用に当たっては、犯罪被害者やご家族の方々の利便性を確保するとともに、秘密の保持や名誉と安全の確保に配慮しなければなりません。

(2)経済的負担の軽減

市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、支援金の支給その他の必要な支援を行うものとします。

(3)生活の安定

市は、犯罪被害者やご家族の方が犯罪等により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるよう市が行っている各種の保健医療・福祉サービスの提供により支援を行うこととします。

  • 医療に関する情報提供、専門部署の紹介(保健医療課)
  • 心身の不調等に関する相談(保健センター)
  • 精神保健に関する相談(地域保健課)
  • 子育てに関する相談(子ども・若者総合支援センター)
  • 国民年金・国民健康保険・後期高齢者保険等の納付相談(国保・年金課、福祉医療課)
  • ひとり親家庭等への相談・各種支援制度(子ども支援課)
  • 小中学生や保護者へのカウンセリング(学校安全支援課)
  • 各種の福祉支援(障がい福祉課、高齢福祉課、生活福祉一・二課)
  • 各種の子育て支援(子ども支援課、子ども保育課)
  • 各種の教育支援(教育委員会)

(4)安全の確保

市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防ぐとともに、その安全を確保するため、関係機関等と連携しながら、一時保護や施設への入所による保護、個人情報の適切な取扱いについて必要な措置を行うこととします。

  • 女性相談員による相談支援(DV含む)(子ども支援課)
  • 母子生活支援施設の入所措置(同上)
  • 「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」に基づく被害者の保護
    (高齢福祉課、障がい福祉課)

(5)居住の安定

市は、犯罪等又は二次的被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住を支援するため、市営住宅への入居の際の配慮等を行うこととします。

(6)雇用の安定

市は、犯罪被害者やそのご家族の方々が、差別されることなく雇用され安定して就業できるようにするため、公共職業安定所などの関係機関等と連携して、犯罪被害者やそのご家族の方々が置かれている状況やその支援について、事業者の方々に理解を求めるとともに、就業の支援等に関する施策を行うこととします。

  • 就業相談やハローワークの案内(労働雇用課)
  • 労働条件やハラスメントに関する相談(同上)
  • 就業支援専門員によるひとり親への就労支援(子ども支援課)
  • 生活・就労サポートセンターによる就労支援(生活福祉二課)

(7)市民及び事業者の理解の増進

市は、犯罪被害者やそのご家族の方々が置かれている状況や名誉、また、平穏な生活を送れるようにするための配慮の重要性について、市民や事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うこととします。

(8)人材の育成等

市は、犯罪被害者やそのご家族の方々に対する相談や助言、あるいは日常生活等における支援を担う人材を育成するために、研修などの必要な施策を行うこととします。

民間の団体に対する支援

市は、犯罪被害者等の支援を行う民間団体等が適切かつ効果的にその活動を推進することができるよう、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとします。

6 犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合

市は、社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができることとします。
「社会通念上適切でないと認められるとき」とは、例えば、犯罪被害者自身がその犯罪を誘発する行為を行っていた場合や、自らが暴力団に属している場合などが想定されています。

7 委任

この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定めることとします。

犯罪被害者等支援 総合相談窓口

  • 犯罪被害者の方やご遺族の方のためのワンストップ相談窓口です。市の支援サービス等の相談、情報提供のほか、その他関係機関との連絡調整を行います。
  • 必要な手続きや相談は、担当課まで出向かなくても、各課職員が相談室に出向き、説明します。
  • 必要に応じて外部の関係支援機関等をご案内します。
  • 無料法律相談などの専門相談は、市民相談室にもございますので、ご案内します。
  • 女性職員による対応もできますので女性の方でも安心です。

相談窓口:地域安全推進課(岐阜市役所9階)
相談時間:月曜日~金曜日 8時45分 ~ 17時30分 (土曜・日曜・祝日及び年末年始除く)
電話番号:058-214-4963(直通)

岐阜市犯罪被害者等支援金

犯罪被害者の方やそのご遺族の方の一時的な費用を援助するための支援金を支給します。

  • 遺族支援金 ・・・30万円
  • 重傷病支援金 ・・・10万円

※被害の時に岐阜市民である等の要件がありますので事前にご相談ください。

岐阜県犯罪被害遺児激励金(申請受付窓口:子ども支援課)

犯罪被害遺児の方を励ますため、激励金を支給します。

  • 乳幼児及び小学校児童1人当たり15,000円
  • 中学校生徒1人当たり20,000円
  • 高等学校生徒1人当たり25,000円

※申請時から、高等学校在学中(20歳未満)まで毎年支給されます。

市役所以外の相談窓口

犯罪被害に関する相談

公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター

相談専用電話 0120-968-783、 058-268-8700
月曜日~金曜日10時~16時(祝日・年末年始除く)
※上記以外の時間
全国共通ナビダイヤル(通話料がかかります)
0570-783-554 7時30分~22時(12月29日~1月3日除く)

犯罪被害者相談室(岐阜県警)

0120-870-783 携帯の方は 058-277-3783
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始除く)

県民生活相談センター(岐阜県)

058-277-1001 ファクス 058-277-1005
月曜日~金曜日 8時30分~17時00分(祝日・年末年始除く)

公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター

0800-200-8930
月曜日~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始除く)

法的なアドバイスに関する相談

犯罪被害者支援ダイヤル(法テラス)

0120-079714
月曜日~金曜日 9時~21時
土曜日 9時~17時(祝日・年末年始除く)

DV・犯罪被害者支援センター(岐阜県弁護士会)

058-265-2850
月曜日~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始除く)

犯罪の未然防止や生活の安全に係る警察への相談全般

警察安全相談室(岐阜県警)

#9110または058-272-9110(24時間対応)
面談は、月曜日~金曜日(8時30分~17時15分)(祝日・年末年始除く)

人権に関する相談

人権啓発センター(岐阜県)

058-272-8252
月曜日~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始除く)

性犯罪・性暴力被害、DV(配偶者やパートナーからの暴力)被害についての相談

ぎふ性暴力被害者支援センター(岐阜県)

058-215-8349(24時間ホットライン)

性犯罪被害者相談電話(岐阜県警)

#8103(ハートさん)
または0120-72-8103(24時間対応)

岐阜県女性相談センター(岐阜県)

058-213-2131
月曜日~金曜日 9時~21時
土曜・日曜日・祝日 9時~12時、13時~17時(年末年始除く)

ストーカー相談110番(岐阜県警)

0120-794-310 月曜日~金曜日 9時~16時(祝日・年末年始除く)

子どもについての相談

少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー)(岐阜県警)

電話0120-783-800(24時間対応)

子ども・家庭電話相談室(子ども・家庭110番)(岐阜県)

0120-76-1152携帯の方は058-213-8080
月曜日~金曜日 8時45分~21時
土曜日 8時45分~17時(祝日・年末年始除く)

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このページに関するお問い合わせ

地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
生活安全支援係:058-214-4963
交通安全推進係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

地域安全推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。