岐阜市暴力団排除条例

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ページ番号1001653  更新日 令和3年9月28日

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市民・事業者・警察、市など関係団体が連携し平穏な生活を確保するために「岐阜市暴力団排除条例」を平成24年4月1日から施行しました。

暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的存在であることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市・市民・事業者・関係機関及び関係団体が連携し社会一丸となって暴力のない安全・安心なまちづくりに取り組みましょう。暴力団がいちばん恐れているものはみなさんが、暴力団を恐れない「勇気」なのです。

岐阜市暴排条例の特徴

1.特別強化地域の指定

市が指定する特別強化地域では、暴力団勢力の進出に関する監視を強化する。

市は地域住民が行う暴力団排除活動の支援をする。

特別強化地域

より安全で安心なまちづくりを推進するため、本市では暴力団排除の特別強化地域を下記のとおり指定しています。市、市民、事業者、関係機関等の一層の連携のもと、社会全体で、暴力団排除に取り組んでいきます。

2.祭礼からの暴力団の排除

祭礼・イベントの行事主催者等は、当該行事から暴力団を排除するのに必要な措置を講じなければならない。

3.岐阜市暴力追放協議会

暴力団の排除を推進するための施策に関し協議を行うため、条例に基づき岐阜市暴力追放推進協議会を設置します。

4.岐阜県警察のホームページ

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
生活安全支援係:058-214-4963
交通安全推進係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

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